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牛の生食用食肉を取り扱うみなさんへ

 

 角丸四角形: 平成23年10月1日から食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準が適用されます。また,この他に表示基準が制定されます。
 規格基準等に違反した場合,許可の取消等の処分や罰則が適用されることになります。

※ 対象となる食肉は,生食用食肉として販売される牛肉(内臓を除く。)でユッケ,
タルタルステーキ,牛刺し,牛タタキが含まれます。

 

 

  ※ トリミングだけでは,生食用食肉を提供することはできません。

  加工に使用する肉塊は,凍結させていないものであって,衛生的に枝肉から切り出
 されたものを使用しなければなりません。

    → 肉の熟成が進むと,肉塊のより深部に菌体が浸潤することが確認されています。

 ※ 加熱殺菌済みの肉塊を細切又は調味して消費者に提供する行為のみを行う場合には
 調理基準が適用されます。(主に,飲食店営業)


(1)                         (2)


加工(表面加熱)を実施する方


(主に食肉処理業・食肉販売業)


生食用食肉(加工したもの)

を調理・提供する方

(主に飲食店営業)

   
 牛の「生食用食肉」の規格基準の設定について  牛の「生食用食肉」の規格基準の設定について
 牛の「生食用食肉」の規格基準と解説  牛の「生食用食肉」の規格基準と解説
 表示について(消費者庁HPへリンク)  表示について(消費者庁HPへリンク)


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