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製菓衛生師

製菓衛生師とは、都道府県知事の免許を受けて、製菓衛生師の名称を用いて和菓子、洋菓子、パン製造などの菓子製造業に従事する者をいいます。
製菓衛生師になるためには、都道府県知事で実施する製菓衛生師試験を受け、合格することが必要です。その後、住所地の都道府県知事に申請すれば免許証を取得できます。

《製菓衛生師試験の受験資格》

製菓衛生師の受験にあたっては、
(1)中学校卒業以上の者で、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設を卒業した者。
(2)中学校卒業以上の者で、2年以上菓子製造業に従事した者。

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【新規に申請する場合】(住所地を管轄する保健所に申請してください。)

提出する書類等 備考
1 申請書 指定の用紙が保健所に用意してあります。 (様式のダウンロード
2 戸籍抄(謄)本若しくは
  住民票の写し
発行日がから6ヶ月以内のもの
3 診断書 麻薬、あへん、大麻、覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日から1ヶ月以内のもの)
4 資格を証する書類 合格証書または合格通知書(原本)
5 印鑑 認印を持参してください。
6 茨城県収入証紙 手数料として5,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。
なお消印は絶対にしないでください。

【氏名または本籍の都道府県に変更があった場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。) 

提出する書類等 備考
1 申請書 指定の用紙が保健所に用意してあります。 (様式のダウンロード
2 戸籍抄(謄)本 発行日から6ヶ月以内のもの
3 旧免許証 原本を持参してください。
4 印鑑 認印を持参してください。
5 茨城県収入証紙 手数料として3,400円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。
なお、消印は絶対にしないでください。
事実が発生した日から30日以内に申請してください。これを過ぎると、「遅延理由書」の添付が必要です。

【免許証の汚損、紛失等で再交付が必要な場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。)

提出する書類等 備考
1 申請書 指定の用紙が保健所に用意してあります。
事前に免許番号、交付年度等の確認が必要です。 (様式のダウンロード
2 印鑑 認印を持参してください。
3 茨城県収入証紙 手数料として3,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。
なお、消印は絶対にしないでください。
再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合は、「返納届」を提出してその免許証を返していただきます。その際には、新しく交付された免許証も持参して5日以内に届け出てください。これを過ぎると「遅延理由書」が必要になります。

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