製菓衛生師
製菓衛生師とは、都道府県知事の免許を受けて、製菓衛生師の名称を用いて和菓子、洋菓子、パン製造などの菓子製造業に従事する者をいいます。
製菓衛生師になるためには、都道府県知事で実施する製菓衛生師試験を受け、合格することが必要です。その後、住所地の都道府県知事に申請すれば免許証を取得できます。
《製菓衛生師試験の受験資格》
製菓衛生師の受験にあたっては、
(1)中学校卒業以上の者で、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設を卒業した者。
(2)中学校卒業以上の者で、2年以上菓子製造業に従事した者。
【新規に申請する場合】(住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 | 指定の用紙が保健所に用意してあります。 (様式のダウンロード) |
| 2 戸籍抄(謄)本若しくは 住民票の写し |
発行日がから6ヶ月以内のもの |
| 3 診断書 | 麻薬、あへん、大麻、覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日から1ヶ月以内のもの) |
| 4 資格を証する書類 | 合格証書または合格通知書(原本) |
| 5 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 6 茨城県収入証紙 | 手数料として5,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお消印は絶対にしないでください。 |
【氏名または本籍の都道府県に変更があった場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 | 指定の用紙が保健所に用意してあります。 (様式のダウンロード) |
| 2 戸籍抄(謄)本 | 発行日から6ヶ月以内のもの |
| 3 旧免許証 | 原本を持参してください。 |
| 4 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 5 茨城県収入証紙 | 手数料として3,400円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお、消印は絶対にしないでください。 |
| 事実が発生した日から30日以内に申請してください。これを過ぎると、「遅延理由書」の添付が必要です。 | |
【免許証の汚損、紛失等で再交付が必要な場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 | 指定の用紙が保健所に用意してあります。 事前に免許番号、交付年度等の確認が必要です。 (様式のダウンロード) |
| 2 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 3 茨城県収入証紙 | 手数料として3,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお、消印は絶対にしないでください。 |
| 再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合は、「返納届」を提出してその免許証を返していただきます。その際には、新しく交付された免許証も持参して5日以内に届け出てください。これを過ぎると「遅延理由書」が必要になります。 | |