調理師
調理師とは、都道府県知事の免許を受け、調理師の名称を用いて調理の業務に従事できる方をいいます。
免許申請の資格を得るには、都道府県知事が行う調理師試験に合格するか、または 厚生労働大臣の養成施設(調理師専門学校等)を卒業しなければなりません。
《調理師試験の受験資格》
調理師試験の受験にあたっては
(1)学歴 (2)職歴 の2つの要件を同時に満たすことが必要です。
(1)学歴
・新制中学校卒業以上の方
・旧制国民学校高等科を卒業した方または旧制中学校の2年の課程を修了した方
・学力が不足する方(学校に6年間しか通学しなかった方)は、卒業後5年間以上調理業務に従事すれば、新制中学校卒業と同等の学歴があるとみなされます。
(2)職歴
・次のいずれかで2年以上調理業務に従事した方
・給食施設 ・飲食店営業 ・魚介類販売業 ・そうざい製造業
【新規に申請する場合】(住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 | 指定の用紙が保健所に用意しています。(様式のダウンロード) |
| 2 戸籍抄(謄)本若しくは 住民票の写し |
発行日から6ヶ月以内のもの |
| 3 診断書 | 麻薬、あへん、大麻、覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書が必要です。(発行日から1ヶ月以内のもの) |
| 4 資格を証する書類 | (1)調理師試験合格の場合 合格証書または合格通知書(原本) (2)養成施設卒業の場合 卒業証明書(原本)または卒業証書の写し ※県外の養成施設の場合は履修証明書(原本)も必要です。 |
| 5 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 6 茨城県収入証紙 | 手数料として5,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお、消印は絶対にしないでください。 |
【氏名または本籍の都道府県に変更があった場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 (名簿訂正申請書、 書換え交付申請書) 各1枚 |
指定の用紙が保健所に用意してあります。(様式のダウンロード) |
| 2 戸籍抄(謄)本 | 発行日から6ヶ月以内のもの |
| 3 旧免許証 | 原本を持参してください。 |
| 4 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 5 茨城県収入証紙 | 手数料として3,400円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお消印は絶対にしないでください。 |
| 6 その他 | 事実が発生した日から30日以内に申請してください。これを過ぎると「遅延理由書」の添付が必要です。 用紙は保健所に用意してあります。 |
【免許証の汚損、紛失等で再交付が必要な場合】(登録時の住所地を管轄する保健所に申請してください。)
| 提出する書類等 | 備考 |
| 1 申請書 (再交付申請書) |
指定の用紙が保健所に用意してあります。 事前に免許番号、交付年度等の確認が必要です。 (様式のダウンロード) |
| 2 印鑑 | 認印を持参してください。 |
| 3 茨城県収入証紙 | 手数料として3,800円分を申請書のちょう付欄に貼ってください。 なお消印は絶対にしないでください。 |
| 4 その他 | 再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合は、「返納届」を提出してその免許証を返していただきます。その際には、新しく交付された免許証も持参して5日以内に届け出てください。これを過ぎると「遅延理由書」が必要になります。 |