ホーム理・美容所の開設について

理・美容所の開設について


理・美容所の施設基準

□施設は障壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
□作業室の床面積は9u以上とすること(待合室と明確に区別すること)
□作業イスは床面積9uの場合2台まで、更に床面積3u超ごとに1台加えられる
□待合室の床面積は1.5u以上で、作業イスの台数に応じた広さとすること
□天井は埃の落ちない構造とすること(床・壁は不浸透材料で、清掃が容易な構造)
◇採光・証明・換気が十分行える構造設備であること
◇洗い場は流水措置とし、給湯設備付きであること
◇器具等の消毒設備・消毒機材及び消毒場所をもうけること
◇器具等の収納棚(消毒済・未消毒)及びふた付きの毛髪箱・汚物箱をもうけること
◇作業室用及びトイレ用の手洗い設備(消毒装置付き)を設けること

申請時に必要なもの

□免許証の写し □診断書 □管理修了証の写し □印鑑 □ 手数料 □開設届け
□検査申請書 □台帳(従業員一覧・店舗平面図・付近見取り図

 申請前に必ず図面で確認を受けて下さい。     (様式のダウンロード 理容業
 申請は開店の1週間前までにして下さい。     (様式のダウンロード 美容業
                  
            問い合せ先 衛生課 環境担当 0297−62−2163(直通)

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