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食品営業許可申請手続きについて
申請手続きの手順
事前相談
 どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決めたら、工事を着工する前に、施設(店舗)の設計図面等を持参のうえ,事前に保健所衛生課食品担当に相談して下さい。
 ※施設基準に適合するかどうかあらかじめ相談をしておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。
食品営業許可の新規申請にあたっては,食品衛生責任者の資格が必要です。
 食品営業許可の新規申請手続きを行うときは,食品衛生責任者の資格を証明する書類を添付してください。食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合,原則として,申請手続きを行う前に「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。
申請
 必要書類をそろえて保健所に申請手続きをして下さい。
 ※調査日まで10日以上間があかないように申請して下さい。
調査
 申請受付後に現地施設調査日程等の打ち合わせを行います。施設が完成してからの調査となります。保健所の食品衛生監視員が施設の調査を実施します。施設の基準を満たさない場合は施設の改善を要求されることもあります。調査日は、毎週火曜日と金曜日です。
許可
 食品衛生監視員は施設の調査結果について保健所長に報告、その後許可、不許可が行われます。

申請時の必要書類等について
  1. 営業許可申請書、手数料等  (様式のダウンロード
  2. 食品衛生責任者の設置に関する書類
    • 食品衛生責任者の資格を証明するものの写し(コピー)を提出 【調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証】
  3. その他
    • 検便・・・従業員全員実施
    • 水質検査結果(井戸水使用施設)・・・滅菌装置設置後の水を採取し検査
問い合せ先 衛生課 食品担当 0297−62−2163(直通)
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