この度の東日本大震災により,医師,看護師など医療関係職種の免許申請についての主に変更された点は次のとおりです。
- 本籍地のある市役所,町村役場が被災して機能しないため,戸籍抄本(謄本)が提出できない場合
- ア〜ウのうち,いずれか1つを提出してください。
- ア 本籍地の記載された住民票
- イ パスポート,運転免許証,卒業証書など本籍地を確認できる書類の写し
- ウ ア,イいずれの方法も困難な場合は「申立書」
- なお,イ,ウの書類で申請した場合は,戸籍抄本(謄本)が取り寄せられしだい,厚生労働省へ提出していただくことになります。詳しくは「免許申請において正規の添付書類を提出できなかった皆様へ」をご覧ください。また,登録済証明書(免許証が出来上がるまでの仮の証明書)を希望する場合は官製はがきを御用意ください。(通常の申請の場合は50円切手)
- 住所地が被災した場合
- 免許申請は住民票のある市町村を管轄する保健所等で行いますが,被災県(岩手県,宮城県,福島県)に住民票のある方については当保健所を含めて,全国の都道府県で申請を受け付けます。
- 被災により,免許証を亡失,き損(破れた,汚れた)場合
- 往復はがきに必要事項を記入のうえ,厚生労働省へ登録済証明書を請求してください。登録済証明書の有効期限は平成23年12月31日までとなります。詳しくは「登録済証明書交付申請事項」をご覧ください。
- その他の取り扱いについて(所定の書類が添付できない場合など)
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