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石綿健康被害救済制度について
 

 石綿健康被害救済制度は、アスベストによって健康被害にあわれた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象にならない方に対して、救済給付を行う制度です。

1.指定疾病
 指定疾病は、アスベストを吸入することにより発症した@中皮腫 A肺がんです。

2.救済給付の種類                   

@医療費       (本人請求) 自己負担分
A療養手当      (本人請求) 103,870円/月
B葬祭料        (葬祭を行う方が請求) 199,000円
C特別遺族弔慰金 (生計が同一であったご遺族が請求) 2,800,000円
D特別葬祭料    (生計が同一であったご遺族が請求) 199,000円
E救済給付調整金 (生計が同一であったご遺族が請求) 調整額

3.申請・請求
 認定・給付は、独立行政法人環境改善再生機構です。ただし、申請については保健所でもできます。
 認定申請書に必要書類を添えて保健所へ提出して下さい。(申請書類は保健所にあります)
 独立行政法人環境改善再生機構に直接 又は 郵便申請もできます。

 〈必要書類〉
  ・認定申請書
  ・戸籍記載事項証明書 又は 戸籍抄本、住民票の写し など
  ・医師の診断書 など
  (救済給付の種類により異なります。)

4.お問い合わせ先

 @ 独立行政法人環境再生保全機構
   電話  0120−389−931 
   Eメール asbestos@erca.go.jp
独立行政法人 環境再生保全機構               のホームページへ               
 A 茨城県竜ケ崎保健所 健康増進課
   電話  0297−62−2172
   Eメール ryuho03@pref.ibaraki.lg.jp

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