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茨城県禁煙認証制度について
 茨城県では平成15年5月の健康増進法の施行により,同法25条に規定する受動喫煙の防止を促進するため,「茨城県禁煙・分煙認証制度」を推進してきましたが,受動喫煙の防止を一層進めるために「茨城県禁煙認証制度」に改正し,平成22年5月7日から運用を開始しました。 
 この制度により認証を受けた施設は入口などにステッカーが貼ってありますので,施設を利用する方からもその施設が禁煙であるかどうかが一目で分かります。
対象となる施設>
 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店,鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,旅客船ターミナル,金融機関,美術館,博物館,社会福祉施設,商店,ホテル,旅館,屋外競技場,遊技場,娯楽施設,鉄軌道車両,バス・タクシー車両,航空機,旅客船

<認証の申請方法>
 「茨城県禁煙認証制度申請書」を保健所へ提出してください。なお,様式は以下の「禁煙認証制度様式一覧」からダウンロードできますので,ご利用ください。

<認証の要件>
  • 施設内を全面禁煙としている。
  • 施設が禁煙であることを表示している。
  • 施設に灰皿を設置していない。
※認証を受けると認証ステッカーが2枚(入口用,室内用)が交付されます。
禁煙認証制度様式一覧
茨城県禁煙認証制度実施要項 PDF ワード
茨城県禁煙認証制度申請書(様式1) PDF ワード
茨城県禁煙認証制度変更届出書(様式2) PDF ワード
<問合せ先>竜ケ崎保健所健康増進課:0297-62-2172
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