| 茨城県内に住所を有する18歳未満で,対象となる疾患の認定基準に該当する方(承認後は20歳未満まで延長可能です)かつ国民健康保険等何らかの医療保険に加入している方(生活保護を受けている方は疾患や病状によっては対象となる場合があります)に対し,国の基準に準じて医療費の助成を行っております。 また,茨城県では疾患によって,国の認定基準に満たない方(比較的症状の軽い方)についても県独自に助成の対象としています。 承認を受けると申請受理日にさかのぼって,原則1年間有効の受診券が発行されます。受診券をお受け取りになり,医療機関・院外薬局に提示していただけますと,医療費の助成が受けられます。また,申請日から医療機関・院外薬局に医療券を提示するまでの期間に医療機関・院外薬局へお支払いいただいた自己負担限度額を超えて支払った分の医療費については,保健所で払い戻しの申請が出来ます。 |
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| もくじ |
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| 9 助成の中止(終了) |
| 問合せ先 | 竜ケ崎保健所 健康増進課 0297-62-2172 |
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| 1 対象疾患群 |
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下記の疾患群のうち,国が定める対象疾患と認定基準に該当する場合,国の制度の助成対象になります。(以下「国制度」と言います。)また,茨城県では疾患によって,国の認定基準に満たない方(比較的症状の軽い方)についても県独自に助成の対象としています。(以下「県制度」と言います。)県制度で承認された方は国制度よりも医療費の一部自己負担額が高くなっています。
なお,対象の病名と認定基準については茨城県保健予防課のページをご覧ください。(PDFファイル) |
| 2 国制度と県制度の違いについて |
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| 3 医療費の助成の範囲 |
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| 対象となる医療費は承認された疾患のうち,健康保険の適用となるものに限られます。ただし,健康保険の適用となるものであっても,診療情報提供料(小児慢性特定疾患治療研究事業医療意見書の作成料等)は対象外です。また,以下のものも対象になりません。 |
| 4 承認区分の変更 |
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| 申請の結果,県制度の承認を受けた方であっても,その後の病状の悪化等により国制度の基準に該当すると思われる場合は受診券の有効期間内であっても,改めて申請することが出来ます。詳しくは保健所へお問い合わせください。 |
| 5 申請に必要な書類 |
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| 詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」のページをご覧ください。 |
| 6 重症患者認定 |
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| 身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなど,重症患者認定基準に該当する場合には,その認定を受けると医療費の一部自己負担は生じません。 重症患者認定申請をされる方は,重症患者認定基準(茨城県保健予防課のページ)に該当するかどうか医師に確認のうえ申請をしてください。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(重症患者認定)のページをご覧ください。 |
| 7 医療費の払い戻し(療養費払) |
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| 所定の月額自己負担額を超えて医療機関や院外薬局の窓口で支払った医療費については保健所で払い戻しの申請が出来ます。申請に必要な書類は「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(療養費払)のページをご覧ください。 |
| 8 受診券の変更・再交付 |
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お手持ちの受診券の有効期間中に以下の事項に変更があった場合,変更の手続きが必要になります。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(受診券の変更・再交付)のページをご覧ください。
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| また,受診券を紛失,汚損,破損した場合などの際は再交付の手続きができます。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(受診券の変更・再交付)のページをご覧ください。 |
| 9 助成の中止(終了) |
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次のような場合は,茨城県の発行する受診券での医療費の助成が受けられなくなります。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類(助成の中止(終了))」のページをご覧ください。
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