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小児慢性特定疾患治療研究事業
 茨城県内に住所を有する18歳未満で,対象となる疾患の認定基準に該当する方(承認後は20歳未満まで延長可能です)かつ国民健康保険等何らかの医療保険に加入している方(生活保護を受けている方は疾患や病状によっては対象となる場合があります)に対し,国の基準に準じて医療費の助成を行っております。
 また,茨城県では疾患によって,国の認定基準に満たない方(比較的症状の軽い方)についても県独自に助成の対象としています。
 承認を受けると申請受理日にさかのぼって,原則1年間有効の受診券が発行されます。受診券をお受け取りになり,医療機関・院外薬局に提示していただけますと,医療費の助成が受けられます。また,申請日から医療機関・院外薬局に医療券を提示するまでの期間に医療機関・院外薬局へお支払いいただいた自己負担限度額を超えて支払った分の医療費については,保健所で払い戻しの申請が出来ます。

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もくじ
1 対象疾患群 2 国制度と県制度の違い 3 医療費の助成の範囲 4 承認区分の変更
5 申請に必要な書類 6 重症認定 7 医療費の払い戻し(療養費払) 8 受診券の変更・再交付
9 助成の中止(終了)

問合せ先 竜ケ崎保健所 健康増進課 0297-62-2172

1 対象疾患群
 下記の疾患群のうち,国が定める対象疾患と認定基準に該当する場合,国の制度の助成対象になります。(以下「国制度」と言います。)また,茨城県では疾患によって,国の認定基準に満たない方(比較的症状の軽い方)についても県独自に助成の対象としています。(以下「県制度」と言います。)県制度で承認された方は国制度よりも医療費の一部自己負担額が高くなっています。
国制度のみ 国制度と県制度両方あり
(1)悪性新生物,(5)内分泌疾患,(7)糖尿病,(8)先天性代謝異常,(9)血友病等血液・免疫疾患,(11)慢性消化器疾患 (2)慢性腎疾患,(3)慢性呼吸器疾患,(4)慢性心疾患,(6)膠原病,(10)神経・筋疾患(ただし,認定基準が県制度に該当する場合でも,年齢や所得制限により対象外となる場合があります。)
 
 なお,対象の病名と認定基準については茨城県保健予防課のページをご覧ください。
(PDFファイル)

2 国制度と県制度の違いについて
制度名 国制度 県制度
受診券 色が白で左上に「国」と記載 色が黄色で左上に「茨城県単独事業」と記載
対象年齢※1 18歳未満まで 小学校4年生から18歳未満まで
平成22年10月1日から対象年齢が変わりました。
所得制限 なし あり※2
対象疾患 上記の11疾患群すべて(一定の認定基準を満たしているもの) (2)慢性腎疾患,(3)慢性呼吸器疾患,(4)慢性心疾患,(6)膠原病,(10)神経・筋疾患のうち,国の認定基準に満たない場合
月額自己負担限度額
※3
生計中心者の所得税課税年額によって変わります。※4,※5
所得税課税年額 限度額
入院 通院
(市町村民税が
非課税の場合)
0円 0円
非課税 2,200円 1,100円
5,000円以下 3,400円 1,700円
5,001円〜15,000円 4,200円 2,100円
15,001円〜40,000円 5,500円 2,750円
40,001円〜70,000円 9,300円 4,650円
70,001円以上 11,500円 5,750円
  • 調剤薬局(院外薬局)や訪問看護の自己負担はありません。
  • 同一月に入院と外来があったときは「入院」の限度額が適用されます。
  • 複数の受診券をお持ちでも1枚分の限度額が適用されます。
月15,000円まで(1回でも院外薬局で調剤を受けた月は医療機関分として月5,000円まで,院外薬局分として月10,000円まで)※6
  • ※1 承認後は継続申請を行う場合に限り,20歳未満まで延長可能です。
  • ※2 県制度の場合は生計中心者の前年(または前々年)所得額が393万円未満であること。ただし,医療費控除,社会保険料控除等の控除や扶養親族の数によって金額が変わってきます。詳しくは保健所までお問い合わせください。
  • ※3 同一月に2つ以上の医療機関(または院外薬局)へ行った場合においても,1枚分の限度額が適用されます。ただし,医療機関の窓口においては受診券に記載されている限度額までお支払いただき,後日保健所で払い戻しの手続き(療養費払)をしてください。
  • ※4 国制度の場合,以下の方は医療費の一部自己負担はありません。
    • 生計中心者の市町村民税が非課税の方
    • 生活保護法の被保護世帯
    • 中国残留邦人の取扱を定める法律による支援給付を受けている方
    • 重症患者認定を受けた方
    • 血友病の方
  • ※5 同一生計内に複数の国制度の受給者がいる場合,その月の一部自己負担額の最も多額な患者以外の患者については,限度額が10分の1(10円未満切り捨て)になります。ただし,医療機関の窓口においては受診券に記載されている限度額までお支払いただき,後日保健所で払い戻しの手続き(療養費払)をしてください。
  • ※6 県制度の場合,入院時の食事療養費標準負担額(1食あたり260円)は自己負担となります。また,訪問看護については自己負担はありません。
3 医療費の助成の範囲
 対象となる医療費は承認された疾患のうち,健康保険の適用となるものに限られます。ただし,健康保険の適用となるものであっても,診療情報提供料(小児慢性特定疾患治療研究事業医療意見書の作成料等)は対象外です。また,以下のものも対象になりません。
4 承認区分の変更
 申請の結果,県制度の承認を受けた方であっても,その後の病状の悪化等により国制度の基準に該当すると思われる場合は受診券の有効期間内であっても,改めて申請することが出来ます。詳しくは保健所へお問い合わせください。
5 申請に必要な書類
 詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」のページをご覧ください。
6 重症患者認定
 身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなど,重症患者認定基準に該当する場合には,その認定を受けると医療費の一部自己負担は生じません。
 重症患者認定申請をされる方は,重症患者認定基準(茨城県保健予防課のページ)に該当するかどうか医師に確認のうえ申請をしてください。詳しくは
「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(重症患者認定)のページをご覧ください。
7 医療費の払い戻し(療養費払)
 所定の月額自己負担額を超えて医療機関や院外薬局の窓口で支払った医療費については保健所で払い戻しの申請が出来ます。申請に必要な書類は「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(療養費払)のページをご覧ください。
8 受診券の変更・再交付
 お手持ちの受診券の有効期間中に以下の事項に変更があった場合,変更の手続きが必要になります。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(受診券の変更・再交付)のページをご覧ください。
  • 患者さんの氏名
  • 患者さんの住所
  • 患者さん本人の健康保険証
  • 小児慢性特定疾患の診療を受ける医療機関
  • 生計中心者(例えば,父親から母親に変わった場合)
  • 生計中心者の所得税課税年額
 また,受診券を紛失,汚損,破損した場合などの際は再交付の手続きができます。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類」(受診券の変更・再交付)のページをご覧ください。
9 助成の中止(終了)
 次のような場合は,茨城県の発行する受診券での医療費の助成が受けられなくなります。詳しくは「小児慢性特定疾患の申請に必要な書類(助成の中止(終了))」のページをご覧ください。
  • 対象の疾患が治癒した(もしくは症状が認定基準を満たさなくなった)場合
  • 対象の患者さんがお亡くなりになった場合
  • 小児慢性特定疾患以外の制度で,対象の疾患に関する医療費の助成を受ける場合
  • 茨城県以外の都道府県へ転居した場合
     ※他の都道府県で,引き続き小児慢性特定疾患による医療費の助成を受ける場合は,本県で発行した受診券のコピー等の書類が必要になることがあります。詳しくは,転居先の保健所等担当部署へお問い合わせください。

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