生活衛生課 Pubric Health Devision


茨城県出張理容・出張美容に関する衛生指導要綱が制定されました


茨城県では、このたび「茨城県出張理容・出張美容に関する衛生指導要綱」を制定しました。

これは、理容師・美容師が茨城県内の社会福祉施設等に出向いて
理容・美容の出張サービスを行うときには、あらかじめ決められた事項を保健所に届出を行っていただくものです。

届け出る事項は
1.理容師又は美容師の免許証の番号、取得年月日
2.業務所又は業務の管理を行う場所の名称・所在地
3.業務所の場合は検査確認証の番号と確認年月日
4.主に出張業務を行おうとする地域
5.携行品の内容及び数量(書式が決まっています)
6.衛生措置の方法(書式が決まっています)
7.2名以上で出張業務を行う場合には従事者の氏名、理・美容師免許証の番号、取得年月日
などです。
(留意事項)
○「業務所」とは、出張業務を行おうとする理・美容師が開設(所属)する理・美容所です。
○「業務の管理を行う場所」とは理・美容所を開設(所属)していない方等が出張業務の道具を保管管理している場所です。
○県内に業務所や業務の管理を行う場所を持っている方は、その業務所等の所在地の管轄保健所に届け出てください。
○茨城県内に業務所や業務の管理を行う場所を持たない方は、主な出張業務先の管轄保健所に届け出てください。

※参考情報
○要綱の全文→「茨城県出張理容・出張美容に関する衛生指導要綱
○届け出の様式等→「様式集(PDF)」「様式集(一太郎)」「様式集(ワード)
○記入例→「様式第1号記入例」「別紙1記入例」「別紙2記入例
○出張業務に関する法令上の規定→「理容師法関係」「美容師法関係
○茨城県の保健所の管轄→
県内保健所一覧

お問い合わせは各保健所(県内保健所一覧」からご覧になれます。)または下記の電話かメールにて県生活衛生課までお寄せ下さい。

問い合わせ先  茨城県保健福祉部生活衛生課 
            電話  029-301-3418(ダイヤルイン)
            メール seiei1@pref.ibaraki.lg.jp

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