平成19年度 食肉衛生検査所監視指導実施計画
茨城県食品衛生監視指導計画に基づき、と畜場・大規模食鳥処理場の監視指導,食肉・食鳥肉の試験検査,リスクコミュニケーションの推進等を柱に実施します。
1 立入検査
- 年2回以上下記の項目について立入検査を実施します。
- ○と畜場法の遵守の徹底
- と畜場の構造設備の基準等
- と畜場の衛生管理
- と畜業者等の講ずべき衛生管理
- ○食鳥処理法の遵守の徹底
- 食鳥処理場の構造又は設備の基準
- 衛生管理等の基準
2 試験検査
- (1)BSE(TSE)スクリーニング検査を実施します
- 食肉として処理される全ての牛を検査し,結果が確認されるまでは枝肉等をと畜場内に保管します。さらに,めん羊及び山羊についてもと畜場法施行規則に基づきスクリーニング検査を実施します。
- (2)食肉の衛生対策として微生物検査を実施します
- と畜場,大規模食鳥処理場において,食肉・食鳥肉の衛生的処理を検証するため,微生物検査を実施します。
- (3)食肉,食鳥肉等の動物用医薬品検査を実施します
- 一般に流通する食肉,食鳥肉、鶏卵等について,残留動物用医薬品を検査します。
- と畜場及び食鳥処理場から抗菌性物質等の残留した食肉及び食鳥肉の流通を防止するため,残留動物用医薬品検査を実施します。
- (4)疾病を診断するため精密検査を実施します
- 家畜・家禽の疾病を診断するため、微生物検査、病理検査及び理化学検査を実施します。
3 重点監視指導項目
- 食肉のBSEリスクを一層低減させるため,と畜場毎のピッシング対応方針に従い,ピッシング中止の指導を強化します。
4 食肉衛生に関するリスクコミュニケーション
- 地域の実情に応じて,消費者,生産者,営業者,行政など関係者による食肉の安全性に関する意見交換会を開催し相互理解を促進します。
5 一斉取締り
- 食中毒が多発する夏期においては,厚生労働省が示す方針を踏まえて,監視指導を重点的に実施します。
6 と畜場及び食鳥処理場の管理者に対する自主的な衛生管理の指導
- と畜場に設置している衛生管理責任者及び作業衛生責任者並びに食鳥処理場に設置している食鳥処理衛生管理者に対し自主的な衛生管理に努めさせるとともに、講習会等を実施し資質の向上を図ります。