食肉衛生検査所の仕事

「食肉等の安全」を確保するために「と畜場法(対象家畜:牛、馬、豚、めん羊、山羊)」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(対象家禽(かきん):鶏、アヒル、七面鳥)」に基づく疾病(しっぺい)異常等の検査を行っています。

@家畜疾病の診断:
●と畜場法に基づきと畜検査員(獣医師)が食肉センターに搬入された獣畜(牛、馬、豚、めん羊および山羊)を1頭ずつ食用に適するか否かを検査しています。
牛の疾病の例:結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、ブルセラ病等
豚の疾病の例:豚コレラ、萎縮性鼻炎、伝染性胃腸炎、豚丹毒等
●食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき食鳥検査員(獣医師)が食鳥処理場(大規模)に搬入された食鳥(鶏、アヒル、七面鳥)を1羽ずつ食用に適するか否かを検査しています。
鶏の疾病の例:ニューカッスル病、マレック病、大腸菌症等
A 有害細菌の汚染防止:
処理された枝肉などの衛生状態を定期的に検査し、衛生的な枝肉の流通に努めています。(O157、サルモネラ、カンピロバクターなど)
B化学物質の残留防止:
抗生物質などの使用が疑われる場合など動物用医薬品等の残留検査を行っています。また、定期的にモニタリング検査を行っています。
C調査研究:
疾病の実態把握や検査技術の向上のため調査研究を行っています。
D衛生指導:
食肉センターの衛生管理責任者や作業衛生責任者と協力して衛生的な作業や場内の衛生維持を指導するとともに、講習会を開催し衛生意識の向上を図っています。
E関係機関との連携:
国や各自治体と家畜疾病の発生や新しい検査法などの情報交換を行っています。
F食肉衛生に関する意見交換会(リスクコミュニケーション)の開催:
県民や生産者、加工者等と食肉の衛生に関する意見交換会を実施しています。