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(1) |
水道事業
- 一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上のもの
(1)-1 上水道事業
計画給水人口5,001人以上
(1)-2 簡易水道事業
計画給水人口5,000人以下
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(2) |
水道用水供給事業
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(3) |
専用水道 届出様式ダウンロード
次のいずれかに該当するもの
- 寄宿舎、社宅等の特定の人に給水する水道で給水人口が101人以上のもの、または一日最大給水量が20m³を超えるもの
- 水道事業の用に供する水道以外の水道で一日最大給水量が20m³を超えるもの
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(4) |
簡易専用水道
- 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量が10m³を超えるもの
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(5) |
貯水槽水道
- 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の規模によらないものの総称(定義のみ)
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