茨城県保健福祉部生活衛生課水道整備グループ
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茨城県水道整備基本構造21
茨城県の水道について
人口及び普及率の推移
{設別普及状況
水道施設数の推移
水道普及図
井戸水の水ソ状況
水ソ基準
クリプトスポリジウム対策
高度浄水処理とは
統計資料
飲料水の種類

飲料水の種類

 
1.水道法適用
  (1) 水道事業
  • 一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上のもの
    (1)-1 上水道事業
        計画給水人口5,001人以上
    (1)-2 簡易水道事業
        計画給水人口5,000人以下
     
  (2) 水道用水供給事業
  • 水道事業者に水道用水を供給する事業

 
  (3) 専用水道  届出様式ダウンロード

次のいずれかに該当するもの
  • 寄宿舎、社宅等の特定の人に給水する水道で給水人口が101人以上のもの、または一日最大給水量が20m³を超えるもの
  • 水道事業の用に供する水道以外の水道で一日最大給水量が20m³を超えるもの
 
  (4) 簡易専用水道
  • 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量が10m³を超えるもの
 
  (5) 貯水槽水道
  • 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の規模によらないものの総称(定義のみ)
 
 
2.茨城県安全な飲料水の確保に関する条例適用
  (1) 小規模水道  届出様式ダウンロード

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外を水源とし、次のいずれかに該当するもの
  • 特定の地域に居住する人に給水するもの
    (給水人口50人以上100人以下もの)
  • 規則で定める建築物等を利用する人に給水するもの
    (給水人口が50人以上のもの)
  • 賃貸住宅等に居住する人に給水するもの
    (人数の下限はなし)
 
  (2) 小簡易専用水道  届出様式ダウンロード
  • 水道事業から供給を受ける水のみを水源とする場合は水槽の有効容量が5〜10m³のもの
  • 小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は水槽の有効容量が5m³以上のもの
 
  (3) 簡易専用水道  届出様式ダウンロード
  • 水道法対象施設であるが各種届出等を定めている
 
  (4) 飲用井戸等
  • 条例で設置者の努力規定を定めている
 
 
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