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茨城県安全な飲料水の確保に関する条例について
(飲用井戸水をご使用の方へ)
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近年,ヒ素やトリクロロエチレン等による地下水汚染が問題となっております。
このため,茨城県では,水道に加入していない方々が使用している飲用井戸の安全を確保するため,平成16年3月末に「茨城県給水施設条例」を改正し,同年10月1日(水質基準は4月1日)から「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」を施行いたしました。
改正された主な内容は次のとおりです。 |
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条例改正の主な内容
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| (1)小規模水道の規制範囲の拡大 (平成16年10月1日施行) |
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| ◆ |
すべての賃貸住宅が条例の規制対象になりました
改正前の条例では,50人以上の方に,水道水以外の水(主に井戸水)を供給する施設(※小規模水道)について,保健所への届出や水質検査等が義務付けられていましたが,今回の条例改正により新たに水道水以外の水を供給しているすべての賃貸住宅が条例の規制対象になりました。
・アパート
・賃貸式マンション
・1戸建て式賃貸住宅・寄宿舎
・貸家
・建築物の一部を賃貸住宅として使用しているもの |
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| ※ |
小規模水道 |
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| ○ |
特定の地域に居住する50人以上の者を対象に必要な水を供給するもの。
(50人から100人が住む集落や町内等で,共同で井戸を掘って各家庭に水を供給するもの) |
| ○ |
共同住宅等,事務所,工場,学校,旅館,病院,社会福祉施設,スポーツ・レクリエーション施設等に必要な水を供給するもの。ただし供給される水の提供を受けるものが50人未満のものは除く。 |
| ○ |
賃貸借契約を締結した居住者(人数に関係なく)に必要な水を供給するもの。
(アパ−ト,マンション,共同住宅,貸家,1戸建式賃貸住宅など) |
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| 小規模水道の設置者は条例により次のことが義務付けられています。 |
| (1) |
水道施設の工事を行う前に管轄保健所への確認申請 |
| (2) |
水道施設の増設又は改造時の事前の届出 |
| (3) |
工事終了後の給水開始前の施設検査及び水質検査結果の届出 |
| (4) |
定期及び臨時の水質検査の実施 |
| (5) |
消毒の実施 |
| (6) |
施設の適正な管理の実施 |
| (7) |
管理責任者の設置 |
| (8) |
必要に応じての健康診断の受診 |
| (9) |
変更の届出,地位の承継の届出等 |
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| ◆ |
新たに規制の対象になった方は,最寄りの保健所にご相談のうえ,必要な手続きを行って下さい。 |
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各保健所の管轄市町村
→各保健所名をクリックすると,保健所のホームページへ移動できます。 |
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| 保健所名 |
電話 |
管轄市町村名 |
| 水 戸 |
029-241-0100 |
水戸市,笠間市,小美玉市,城里町,茨城町,大洗町 |
| ひたちなか |
029-265-5515 |
ひたちなか市,東海村 |
| 常陸大宮 |
0295-52-1157 |
常陸太田市,常陸大宮市,那珂市,大子町 |
| 日 立 |
0294-22-4188 |
日立市,高萩市,北茨城市 |
| 鉾 田 |
0291-33-2158 |
鉾田市,行方市 |
| 潮 来 |
0299-66-2114 |
鹿嶋市,潮来市,神栖市 |
| 竜ヶ崎 |
0297-62-2161 |
龍ヶ崎市,取手市,牛久市,稲敷市,守谷市,
河内町,利根町 |
| 土 浦 |
029-821-5342 |
土浦市,石岡市,かすみがうら市,阿見町,美浦村 |
| つくば |
029-851-9287 |
つくば市,つくばみらい市 |
| 筑 西 |
0296-24-3911 |
筑西市,結城市,桜川市 |
| 常 総 |
0297-22-1351 |
坂東市,下妻市,常総市,八千代町 |
| 古 河 |
0280-32-3021 |
古河市,境町,五霞町 |
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(2)飲用井戸等に対する努力規定の新設と指針の策定
(平成16年10月1日施行) |
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| ◆ |
個人の飲用井戸に対し水質検査などの努力規定が新たに設けられました
個人などで設置,使用している飲用井戸については自己責任により管理するものですが,さらに安全を期すため,設置者に対する「努力規定」を盛り込みました。これに併せ,定期的水質検査の実施,飲用に適さない場合の保健所へ報告・相談等具体的な内容について「指針」を定めました。
→「指針」の詳しい内容についてはこちら (PDF形式) |
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| (3)水質検査の強化(平成16年4月1日施行) |
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| ◆ |
小規模水道の定期水質検査項目数が変更になりました
→従前の12項目から15項目へ (水質検査項目:PDF形式)
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| ◆ |
新たに臨時水質検査の実施が盛り込まれました
小規模水道設置者は小規模水道設置者が必要と認めた時のほか,周辺で環境汚染事故等が発生し,小規模水道への影響が懸念される場合において,知事が必要と認める項目について,臨時の検査を行わなければなりません。 |
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条例・施行規則(リンク)
○茨城県安全な飲料水の確保に関する条例 (PDF形式)
○茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則 (PDF形式)
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