自立支援医療費(精神通院)制度





 制度の概要

1 どんな制度ですか?

 平成18年4月1日から施行された障害者自立支援法第52条〜75条「自立支援医療費等の支給」により規定されており,精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合,医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。それまでは,精神保健福祉法第32条による「通院医療」により公費負担されていました。

2 対象者は?

 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。                    また、症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。

3 利用できる医療機関は?

 各都道府県知事が指定した 「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所) において利用することができます。 茨城県に所在する医療機関については、茨城県知事が指定しています。                                       この制度を利用するときには、利用したい医療機関を申請書に記載し申請する必要があります。病院・診療所及び訪問看護事業所は原則として1ヵ所、薬局は2ヵ所まで利用できます。 

   茨城県知事が指定した「指定自立支援医療機関」 一覧 平成23年12月1日現在  

4 有効期限は?

 市町村受理日から1年間となります。
 引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3ヵ月前から再認定の申請ができます。

5 通院医療費の自己負担額は?

 通院の都度、自己負担額(窓口での支払い額)は、原則として医療費の1割になります。
 なお、世帯(※1)の所得区分、症状の状況により継続的に相当額の医療費負担が生じる方々〔高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」 )(※2)〕 にも、ひと月当たりの負担に上限額が設定されています。詳しくは、下の表をご覧ください。

<自己負担額一覧表>
所得区分 生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税(所得割)
世帯
市町村民税(所得割)
23.5万円以上
生活保護 本人収入80万円以下 本人収入80万円以上 3.3万円未満 3.3万円〜23.5万円未満
自己負担上限月額 0円 2,500円 5,000円 1割負担 対象外(3割負担)
高額治療継続者「重度かつ継続」に該当
5,000円 10,000円 20,000円 (※3)


(※1) 世帯とは

 住民票の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族が同一世帯となります。
 自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が、健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員、国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している方全員が同一世帯です。


(※2)高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)とは

 申請者からの申請が必要であり、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない方として、以下の各号の一に該当することで自己負担上限月額が適用されます。
 (1) 疾病、症状等から対象となる方
  @ 症状性を含む器質性精神障害 (F0)
  A 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (F1)
  B 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害 (F2)
  C 気分障害(うつ病、躁うつ病など) (F3)
  D てんかん (G40)
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため、計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を要する方として医師が判断した方
  @ 情動及び行動の障害
  A 不安及び不穏状態
 (3) 医療保険の高額療養費で多数該当する方
  過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方


(※3) 負担上限月額が20,000円の方

 市町村民税所得割世帯23.5万円以上に所得区分が該当し、「重度かつ継続」に該当する方は、平成23年3月31日まで経過的特例として自立支援医療の対象とし、負担上限月額が20,000円とされています。そのため、厚生労働省では現在その取り扱いの見直しが行われているところです。



 申請手続きについて

 申請手続は?

 居住地の市町村(精神保健福祉担当課)へ下記の書類を提出し申請します。
 申請書及び診断書は、市町村担当課で受け取ってください。(医療機関を含む。)
 【必要な書類】
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
健康保険証の写し
(受診者と同じ健康保険に加入している方全員の写しが必要となります。)
所得確認のための書類
○市町村民税課税世帯の方・・・市町村民税課税証明書等、または課税状況確認のための同意書
○市町村民税非課税世帯の方・・・市町村民税非課税証明書等、または課税状況確認のための同意書
                      (年金や手当て等を受けている方は、振込通知書の写し)
○生活保護世帯の方・・・生活保護受給証明書
自立支援医療費用診断書(精神通院)  ※添付は2年に1回です。
(注意事項)
 診断書は、原則として指定自立支援医療機関の医師による診断書でないと、自立支援医療の対象となりません。
 また、複数の医療機関の指定申請については、医療の重複がない場合に認められるものであり、主治医の指示が必要になります。


 自立支援医療費用の診断書を添付しないで申請することができる場合

(1) 手帳の申請と
同時に自立支援医療の申請手続ができる場合

 精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新・等級変更の申請の際に、手帳用診断書を添付することによって自立支援医療の申請をすることができます。
 なお、手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に要する医師であって
指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師によること及び高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する旨の申請をする場合に限ります。

(2) 自立支援医療の
新規申請の際に、手帳の写しを添付して申請手続きができる場合

 精神障害者保健福祉
手帳の交付が診断書に基づいて交付されており、自立支援医療の支給認定日の時点で有効期限が1年以上 残っている場合に申請をすることができます。


 利用の仕方は?

 自立支援医療の対象者には、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付いたしますので、受給者証に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。


 受給者証の記載内容の変更や紛失したときは?

 各様式は、市町村担当課で受け取ってください。 
指定医療機関、所得区分の変更 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 (市町村へ受給者証を持参して下さい。)
氏名、住所、保険証の変更 自立支援医療受給者証記載事項変更届
 (市町村へ受給者証を持参して下さい。)
他の都道府県から転入 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 (受給者証、診断書写し(他県で申請をしたときの診断書写し)を転入先の市町村へ提出してください。
紛失、毀損した場合 自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書
 ※ 他県へ転出するときは、転出先の市町村で手続をしてください。



お問い合わせ先

 ・ お住まいの市町村精神保健福祉担当課
 ・ 茨城県精神保健福祉センター  電話 029−243−2971 



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