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結核医療費助成について

【対象者】
○肺結核又は肺外結核に感染した方
○「比較的最近結核に感染したと考えられる方などで、発病の危険が高い方」への予防内服(潜在性結核)も対象となります。

感染防止のため入院治療が必要と認定された方(感染症法第37条)

対象者

他の人に感染させる恐れがある(喀痰塗沫陽性)ため、保健所長の入院勧告により、結核病床がある専門病院に入院して治療を受けている方

対象となる医療費

入院治療のために要した費用の全額を各種健康保険及び公費で負担します。(保険外診療は公費負担の対象外です。)

申請するときに提出していただく書類

  1. 結核医療費公費負担申請書
  2. 結核医療費負担能力申告書(様式第1号)
  3. 世帯全員の住民票(続柄の記載されているもの
  4. 被扶養者以外の世帯全員の所得税額を証明する書類
    • 入院した日によって証明が必要な年が異なります。
    • 1月から5月までに入院された方は前々年、6月から12月までに入院された方は、前年分です。

所得税額を証明する書類は、下表のとおりです

自営業者 税務署が発行する「納税証明書」
給与所得者 勤務先が発行する「源泉徴収票」
年金受給者 社会保険事務所が発行する「公的年金等の源泉徴収票」
年金以外の所得がある場合は、税務署が発行する「納税証明書」
生活保護を受けている方 福祉事務所が発行する「受給証明書」
収入のない方 市町村が発行する「市町村民税非課税証明書」

※税務署が発行する「納税証明書」は、市町村民税が均等割以下の場合は、市町村が発行する市町村民税課税証明書をもって代えることができます。

自己負担額

本人及び同一生計の家族の収入に応じ、費用の一部を負担していただく場合があります。

世帯全員の所得税額の合計 自己負担額(月額)
150万円以下 0円
150万円超 2万円

その他

この助成は、入院の日から他の人に結核を感染させる恐れがなくなる日まで適用されます。その場合、通常は退院となりますが、退院後も服薬治療が必要な場合には、下記「通院治療」の手続きが必要です。

通院治療の方(感染症法第37条の2)

対象者

他の人に感染させる恐れがなく(喀痰塗沫陰性)、主に通院による治療を受けている方。

対象となる医療費

  1. 化学療法(薬による治療)・外科的療法(手術など)・骨関節結核の装具療法・エックス線検査・結核菌検査・赤血球沈降速度検査に要した費用。
  2. 外科的療法・骨関節結核の装具療法のため、入院する場合の費用の一部とその処置費。

自己負担額

対象となる医療費(上記)のうち、5パーセントが自己負担になります。

申請するときに提出していただく書類

結核医療費公費負担申請書(申請書を保健所が受理した日から適用されます。)

その他

この助成は、申請日から6ヶ月間適用されますが、その後も継続して治療を要する場合は、更新申請の手続きが必要ですので、医師とご相談下さい。


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