クリーニング師研修・業務従事者講習の受講について
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(根拠法令:クリーニング業法8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます)。
(根拠法令:クリーニング業法8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
クリーニング師研修会及び業務従事者講習会
クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。(詳細のお問い合わせ先)
財団法人全国生活衛生営業指導センター
茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3階
電話番号:029-225-6603
その他
クリーニング師免許証の内容に変更があった場合(本籍又は氏名)やクリーニング所における従事者数、クリーニング師の氏名等に変更があった場合にも必ず管轄保健所へ届出を行って下さい。担当課:衛生課
電話:0296-24-3913
Eメール:chikuho@pref.ibaraki.lg.jp