Home> 障害福祉サービス等 > 手帳制度・福祉のしおり >身体障害者手帳

身体障害者手帳

 身体に障害のある方の所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。

<対象者の条件>

■障害の種類
  視覚,聴覚又は平衡機能,音声・言語機能又はそしゃく機能,肢体不自由 (上肢・
 下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害), 心臓機能,
 じん臓機能,呼吸器機能,ぼうこう又は直腸機能,小腸機能,ヒト免疫不全ウィルスに
 よる免疫機能に永続する障害のある方

■内容
  障害の程度によって重度の方から1級から6級までの等級と,第1種と第2種の種別が
 あり,その等級や種別により受けられるサービスの内容が異なる場合があります。
■手続きなど
 ○申請窓口
  お住まいの市町村福祉担当課
 ○申請の手順
  1 お住まいの市町村で相談のうえ,申請に必要な書類(身体障害者手帳交付申請書,
   身体障害者診断書・意見書)を受け取ってください。
  2 指定医師※の診断を受けて,診断書を作成してもらいます。
    ※指定医師:身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として,
     障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。指定医師が分か
     らないときは,県障害福祉課又は市町村の福祉担当課におたずねください。指定
     医師以外の医師が作成した診断書では手帳の申請はできません。
  3 お住まいの市町村に身体障害者手帳交付申請書,指定医師の作成した身体障害
   者診断書・意見書及び写真2枚(縦4cm,横3cmの証明用写真)を添えて申請してく
   ださい。

■問い合わせ先
  市町村福祉担当課
   茨城県保健福祉部障害福祉課
    TEL029-301-3368 FAX029-301-3371


ページトップへ

MENU

Copyright (C) 茨城県保健福祉部障害福祉課 All Rights Reserved.