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療育手帳

 知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために手帳を交付します。

■対象者の条件
 児童相談所又は県福祉相談センターにおいて知的障害と判定された方が対象です。等級は
 ○A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)があります。

■手続きなど
【18才未満の方】 児童相談所で相談のうえ,申請を行ってください。
【18歳以上の方】 県福祉相談センターで相談のうえ,申請を行ってください。
  ※申請書等については、それぞれの窓口においてあります。
  ※申請に際しては判定が必要ですので、事前に電話などで予約してください。

■問い合わせ先
 県福祉相談センター(TEL029-221-4992)又は各児童相談所
  茨城県保健福祉部障害福祉課
   TEL029-301-3368 FAX029-301-3371


「障害児・者サポート手帳」について

 県では、茨城県手をつなぐ育成会の協力を得て、「障害児・者サポート手帳」を作成いたしました。
 この手帳は、知的障害者等のコミュニケーションの苦手な方が医療機関を受診する際に配慮してほしい情報を記載しておくもので、県内の医療機関へは県医師会、県歯科医師会を通じて周知しております。
 手帳を希望する方は、お住まいの市町村障害福祉主管課へ連絡して、受け取ってください。

 ◇「障害児・者サポート手帳」の詳細


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