精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。一定の精 神障害の状態にある方は,申請により交付を受けることができます。手帳の交付 を受けた方は,等級により所得税の障害者控除や,県立施設等の入館料の減免等のサービスを受けられます。
■対象者の条件
障害等級は重度の方から1・2・3級があり,精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。
■手続きなど
お住まいの市町村の福祉担当課へ申請してください。申請には次の2つがあります。
(1)医師の診断書を提出する場合
通院または入院している医療機関の主治医に精神障害者保健福祉手帳用診断書
を書いてもらってください。
【必要書類】
1 障害者手帳交付申請書
2 精神障害者保健福祉手帳用診断書
(初診日から6ヶ月を経過した日以後のもの)
3 写真(縦4cm×横3cm。脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの
であること。裏面に住所(市町村名)・氏名・生年月日を記載のこと。)
(2)精神の障害を理由に障害年金を受けている場合又は特別障害給付金を受給して
いる場合
この場合は,精神障害者保健福祉手帳用診断書の提出は免除となります。
【必要書類】
1 障害者手帳交付申請書
2 障害年金証書又は特別障害給付金資格者証の写し
3 直近の年金振込通知書,年金支払通知書又は国庫金振込通知書,
国庫金送金通知書の写し
4 申請者本人の照会同意書(年金等の支給内容を把握するために必要です)
5 写真(縦4cm×横3cm。脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの
であること。裏面に住所(市町村名)・氏名・生年月日を記載のこと。
■問い合わせ先
市町村の福祉担当課
茨城県精神保健福祉センター
TEL029-243-2971
茨城県保健福祉部障害福祉課
TEL029-301-3368 FAX029-301-3371