心身に障害のある20歳未満の児童の生活に役立てるために、その児童を家庭で養育している人に手当を支給する制度です。
■対象者の条件
障害の程度が次に該当する者が対象です。
1 療育手帳の判定が○A(マルエー)、A、B程度の知的障害又は同程度の精神障害の
ある者
2 身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1〜3級程度の者
■手続きなど
市町村の福祉担当課に、手当認定請求書に、戸籍の謄本又は抄本、住民票の謄本、認定診断書、その他必要な書類を提出して下さい。
■問い合わせ先
各市町村福祉担当課
茨城県保健福祉部障害福祉課
TEL029-301-3368 FAX029-301-3371