障害児福祉手当
この手当は、在宅の重度障害児がその障害のために、日常生活において常時の介護を必要とする場合に支給される制度です。 手当額、月額14,380円
■対象者の条件
在宅の常時介護を必要とする重度障害児であり、次の場合を除きます。
1 障害を支給事由とする年金給付を受けることができるとき
(ただし、全額停止の場合を除く。)
2 肢体不自由児施設等に入所しているとき。
■手続きなど
市町村の福祉担当課に、障害児福祉手当認定請求書等を提出して下さい。
■問い合わせ先
市町村の福祉担当課
茨城県保健福祉部障害福祉課
TEL029-301-3368 FAX029-301-3371