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障害福祉サービスについて

 茨城県では,障害者自立支援法の施行に伴い、障害のある人が地域で普通に暮らせる、自立と共生の社会作りを目指した施策を推進しております。

■障害福祉サービスの種類 (→指定障害福祉サービス事業者一覧

サービス名 説明
訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
日中
活動系
サービス
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援事業 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
居住系
サービス
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
相談支援 障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画を作成します。

 
■障害者自立支援法について

  障害者自立支援法早わかりガイドWAM NETへ

  障害者自立支援法のサービスの利用について(厚労省作成)

  使ってみよう新しい制度 表(知的障害者向け)(厚労省作成)

  使ってみよう新しい制度 裏(知的障害者向け)(厚労省作成)


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