障害児施設の利用は、行政処分としての措置が行われていましたが、平成18年10月に児童福祉法が改正され、原則として、利用者と施設との契約による利用制度へと変わりました。
障害児施設は原則として18歳未満の児童が利用対象ですが、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用が可能です。また、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても新たな施設利用が可能です。
■茨城県内には以下のような障害児施設があります
| 福祉型 | 知的障害児施設 | 知的障害のある児童を入所させて、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。 |
| 知的障害児通園施設 | 知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。 | |
| 医療型 | 肢体不自由児施設 | 上肢・下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。 |
| 重症心身障害児施設 | 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設です。 |
県内の指定障害児施設支援事業者の情報はこちらで確認できます。
→障害児者施設紹介(社団法人茨城県心身障害者福祉協会のページへ)
(1)児童相談所への相談と申請
障害児施設の利用について、お近くの児童相談所にご相談下さい。施設を利用することが決まったら、障害児施設給付費等の申請をします。
(2)支給決定と受給者証の発行
障害児施設給付費等が支給決定されると、受給者証が発行されます。(「障害児施設受給者証」の他、医療型施設利用の場合は「障害児施設医療受給者証」も発行されます。)
(3)障害児施設との利用契約の締結
受給者証を施設に提示し、お互いの合意の上で利用契約を締結します。
(4)サービスの利用
施設の作成する個別支援計画に基づき、サービスを利用します。
(5)利用者負担の支払い
サービスの利用日数に応じて、自己負担分の利用料を支払います。サービスの利用料のうち、自己負担分を除いた額は、茨城県が施設に支払います。

■福祉型の障害児施設の費用構成
・福祉サービスは原則1割負担、食事・光熱水費は全額実費負担となります。| 福祉サービス費 | 食費・光熱水費等 (全額負担) ※補足給付あり |
| 1割負担 |
<※補足給付の考え方>
●生保、低所得1、低所得2、一般(市町村民税所得割28万円未満の場合)
| その他生活費 2.5万円 ※1 | 定率負担 1.5万円 ※2 | 食費・光熱水費 5.8万円 | |
| 年収200万円未満世帯における 一人当たりの平均的な支出約5.0万円 |
補足給付 |
●一般(市町村民税所得割28万円以上の場合)
| その他生活費 2.5万円 ※1 | 定率負担(事業費の1割)
|
食費・光熱水費 5.8万円 |
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| 年収200万円未満世帯における 一人当たりの平均的な支出約7.9万円 |
補足給付 |
※1 18歳未満の場合には、2.5万円に0.9万円を加えて計算します。
※2 実際に負担する額は、福祉サービス費の1割もしくは所得階層区分に応じた負担上限額(月額負担上限額が軽減されている場合にはその額)のいずれか低い方となります。
■医療型の障害児施設の費用構成
・福祉サービスと医療費は原則1割負担、食事療養費は標準負担額分の負担となります。
・福祉型の施設と同様の負担となるよう、軽減措置が講じられます。
| 医療費 (保険給付) |
福祉サービス費 | 入院時食事療養費 (保険給付) |
| 障害児施設医療費 | ||
| 1割負担 | 1割負担 | 標準負担額 |