発達障害者支援法が、平成16年12月3日に成立し、翌平成17年4月1日から施行されました。この法律は、自閉症、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を早期に発見し、適切な支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における支援、就労支援、発達障害者支援センターの指定等について定め、これにより発達障害者の自立及び社会参加に資するよう、その生活全般にわたる支援を図ることを目的としております。
本県では、発達障害者支援法の施行に先がけて、平成17年2月に発達障害者支援センターを設置したところですが、発達障害の早期発見や早期支援、教育や就労における支援などについて、多くの取り組むべき課題があります。
そこで、大学教授、医師、保護者代表のほか保健・医療・福祉・教育・労働などの専門家等による「発達障害者支援体制整備検討委員会」を設置し、本県における発達障害者支援体制の整備、特に早期発見や早期支援をどのようにするか、教育や生活・就労の場面における支援をどのように充実するか、障害者が身近なところで支援を受けることができるようにするための地域の支援体制をどのように整備するか、などについての検討を平成17年度に行いました。
その結果、保育所、幼稚園、保健所、発達障害者支援センターなど関係機関のネットワークの構築、県全体の早期発見・早期支援システムの整備、個別支援計画作成の充実、地域における支援拠点づくりなどを進めるべきとの方向性が明らかになりました。
本委員会は、今後も県の発達障害者支援施策の進行状況等についての検討を行いますが、17年度の検討結果と提言を報告書としてこちらにとりまとめました。
■報告書の内容
1.早期発見と早期の発達支援
2.教育における支援
3.就労及び地域支援体制の整備・関係機関の連携
自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥/多動性障害等の発達障害については、人口に占める割合は高いにもかかわらず、これまで法制度が整備されていなかったため福祉制度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされておりませんでした。
この度、発達障害の早期発見や学校教育における支援、支援センター設置などについて定めた発達障害者支援法が可決成立しました。
発達障害に対しては、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応し、地域において教育・福祉・医療・就労などの関係機関が相互に連携し、生涯一貫した支援を行う必要があります。
発達障害者支援センターは、発達障害者への生涯一貫した支援の中核的な役割を担います。
センターのパンフレットはこちらから印刷できます。
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開設時期
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平成17年2月1日(水) 午前9:00〜 |
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場 所
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茨城町小幡北山2766−3 社会福祉法人 梅の里 内 |
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電 話
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029−219−1222 |
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FAX
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029−292−5535 |
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E-Mail
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ainoie-siensenter@herb.ocn.ne.jp |
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| ※当センターは、国の補助を受け茨城県が実施するもので、具体的な運営は社会福祉法人梅の里が県から委託を受けて行います。 | |
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利用できる方
※お電話でお問い合わせ下さい。 |
(1)県内にお住まいの、自閉症や発達障害等の障害を持つ方とその保護者
(2)自閉症、発達障害に関わる関係機関(保健福祉:保健所,医療機関 教育:幼稚園・保育所,学校 行政:児童相談所,市町村福祉センター,市町村教育委員会 知的障害児者施設など) |
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開設時間
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月〜金曜日 9:00〜17:00 |
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センターの機能
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社会生活への適応が困難な自閉症、発達障害の特性を踏まえ、生涯一貫したきめ細やかな支援を行うため これらの障害を持つ方やその保護者の方からの相談に応じるとともに、家庭・保健・福祉・医療・教育機関等の関係機関連携の中心として、専門的支援のためのバックアップを行います。 |
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センターの業務内容
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(1)自閉症、発達障害等の障害を持つ方や保護者の方からのご相談に、専任のスタッフが応じます。
(2)相談の結果、必要な場合には発達を促すための療育活動を支援します。 (3)ご本人の状態に応じた、就労に向けての支援を行います。 (4)関係施設や機関に対し、自閉症や発達障害についての普及啓発や研修を開催します これらの業務を行うため、センターには臨床心理士や社会福祉士など専任のスタッフが配置され、また専用の相談室や指導室などが設置されています。 |
■自閉症とは?
自閉症は、脳の機能の障害による発達障害です。育て方や環境、心理的な問題によるものではありません。
<自閉症の人には、幼児期から次のような特徴がみられます。>
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社会的相互交渉
(対人関係)の障害 |
・視線が合わなかったり、身体に触れられることを極端に嫌がったりすることがあります。
・発達に応じた仲間関係を作ることがとても苦手です。 |
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コミュニケーションの障害
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・言葉の理解と表現の発達に遅れがあります。
・言葉が話せても状況にあった会話が困難だったり、単調な抑揚のない発声だったりします。 ・相手のしぐさや表情、感情を理解することが苦手です。 |
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強いこだわり
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・決まった日課、物事の手順、物の位置などにこだわり、いつもと同じでないと混乱することがあります。
・手を目の前でひらひらさせるなど、奇妙な行動を繰り返すことがあります。 |
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想像力の障害
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・ごっこ遊びや、積み木を車に見立てて遊ぶことがとても苦手です。
・過去と現在の経験を結びつけて応用したり、将来の計画に活かすことが苦手です。 |
●知的能力は低い人も高い人もいますが、自閉症の方の約70%に知的障害があります。知的障害のない自閉症を「高機能自閉症」、また知的障害がなく、
ことばの理解と発達に遅れのない自閉症を「アスペルガー症候群」といいます。
●発症率は千人につき1〜2人、また高機能自閉症やアスペルガー症候群は数百人に1人程度と言われています。
自閉症という障害が特定されてから約60年経つ現在でも、残念ながら根本的な原因や治療法はまだ見つかっていません。 でも、周りの人の理解とサポートがあれば、安定してその人らしく社会に参加していくことが可能です。
■こんなとき、どうしたらいいの?
※自閉症であればすべてに当てはまる、ということではありません。成長の過程で特徴が目立たなくこともあります。
| ★おうむ返しをすることがあります。 ・相手の言っていることの意味が分からないため、「おうむ返し」をすることが多いのです。できるだけ具体的に聞いてください。 |
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★急な変化は苦手です。 ・いつもの決まった日課や場所が変わるときには、あらかじめ本人に分かる方法で伝えてあげると安心します。 ・できるだけ絵や写真、ビデオ映像、図、文字など視覚的な手段を使うと伝わりやすいです。 |
| ★落ち着きがなかったり(多動)、変わった行動や癖がありますが・・・・。 ・特に迷惑にならないときは、暖かく見守ってください。 |
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★私たちには何でもないような特定の音や感触に敏感だったりします。
・嫌いな音や感触を我慢することは、私たちよりずっと大きな努力がいることが多いのです。避けられないならば、 あらかじめ伝えておくなど、乗り越えられるような工夫や援助が必要です。 |
| ・過剰な刺激を受けたり、コミュニケーションがうまくいかないと、困ったことや苦痛を訴えることが困難なため、
激しいかんしゃく(パニック)を起こすことがあります。
・パニックを起こしそうなときには、静かな場所で本人の好きなものごとに意識を向けさせるなど、 またパニックを起こしたら、落ち着いて余計な言葉かけを避けるなど、できるだけ刺激を与えないようにすることが大切です。 |
★激しいかんしゃく(パニック)を起こすことがあります。 |
| ★能力の発達にアンバランスな面があります。 |
・数字を覚えたり、難しい言葉を知っている反面、簡単な会話が通じないなど、得意なことと苦手なことの差が大きいことがあります。
「あれができないのだから、どうせこれもできない」「これができるのだから、あれもできるはず」と思わずに、1人1人の特徴を良く理解してください。 |
| ★一度に多くの事を言われると混乱します。 |
・いくつかに分けて短い言葉で伝えてください。また、分かっていなくても「ハイ」と良い返事をする場合があるので、 本当に伝わっているか内容を繰り返してもらうなどして確かめてください。 |
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★暗黙の了解や社会のルールが分からないことがあります。 ・いけないことや迷惑なことは、静かな声ではっきり教えてください。注意したり、しかるだけでなく、どうしたらよいのか伝えてください。 |
| ・ひとつの場面で覚えたことを別の場面で応用することが難しいので、「ここでできたのだからできるだろう」と思わずに、 ひとつひとつの場面で長い時間をかけ、何回も教えていくことが必要です。 |
■自閉症の人とともに生活していくために・・・
●自閉症の人は状況判断がとても苦手です。
自閉症の人は、一部に優れた能力をもっている人でも、その場の状況や時間的な見通しを的確に判断するのは難しいことが多いのです。
本人にとっては大変因った状況に追い詰められていても、状況をうまく把握できなかったり、適切な言葉やそぶりで周囲に訴えることができなかったりします。
周りの人が気ついてくれなければ、かんしゃくを起こしたり、自傷行為など変わった行動で困っていることを表すしか、
本人には方法がないこともあるのです。それでは本人も周囲の人もつらくなってしまいます。
●周囲の人たちの適切な対応が必要です。
自閉症の人は、状況や見通しがわからずに不安を感じていることが多いので、そんな時には「これから何をしたらよいか」を具体的に伝えてください。
また、混乱しないような状況を共に考えていくことも大切です。周りの人たちが自閉症の特性をよく理解し、適切な配慮があれば私たちと同様に職
を持つなど、社会に貢献することも可能です。
■自閉症について相談できるところ
●県の機関
・発達障害者支援センター
茨城町小幡北山2766−37 tel:029−219−1222
・福祉相談センター(中央児童相談所)
水戸市三の丸1−5−38 tel:029−221−4992
※福祉相談センターでは大人の方の相談にも応じています。
・福祉相談センター 日立児童分室
日立市弁天町3−4−7 tel:0294−22−0294
・福祉相談センター 鹿行児童分室(鉾田合同庁舎内)
鹿島郡鉾田町1367−3 tel:0291−33−4111
・土浦児童相談所
土浦市中高津2−10−50 tel:0298−21−4595
・筑西児童相談所
筑西市玉戸1336−16 tel:0296−24−1614
・教育研修センター(障害のあるこどもの教育相談)
西茨城郡友部町平町字山ノ神1410 tel:0296−78−2777
●障害児(者)地域療育等支援事業実施施設 (療育や生活についての相談支援をしています)
●関係団体
・茨城県自閉症協会
発達障害者の支援のためのマニュアルを作成致しました
発達障害者の支援等に関わる方々に本マニュアルを活用して頂けましたら幸いです。