Home> 事業所向け情報 >自立支援医療機関の指定申請について

指定申請の手続きについて(精神通院医療)

 障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けようとする医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は下記により手続き願います。

※自立支援医療(精神通院医療):都道府県の指定を受けた指定医療機関で、障害の除去・軽減を図るために必要な医療を受ける際に、医療費の助成を受けられる制度です。医療費の原則1割が自己負担となります。通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方が対象となります。

1 新規指定に係る提出書類
 (1)医療機関(病院、診療所)
   @指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)(精様式1−(1)
   A経歴書(医師用)(別紙
   B医療機関指定における体制の概要(医療機関用)(精別紙1−1
   C医師免許証の写し

 (2)薬局
   @指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)(精様式1−(2)
   A経歴書(薬剤師用)(別紙
   B医療機関指定における体制の概要(薬局用)(精別紙1−2
   C薬剤師免許証の写し

 (3)訪問看護ステーション
   @指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(精様式1−(3)
   A訪問看護ステーション等において指定訪問看護もしくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る)に従事する職員の定数(別紙

2 内容変更・辞退届け(精別紙4

3 指定の更新
   指定医療機関は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
   指定期間満了の1カ月前までに、更新申請を行ってください。(案内チラシ
   以下の申請書に「指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新内容確認書(精様式3−(2))※指定期間満了の約2ヶ月前に、県障害福祉課より指定医療機関あて送付します。」を添えて申請してください。
   @指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)(精様式5−(1)
   A指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)(精様式5−(2)
   B指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院、診療所)(精様式5−(3)
   

4 提出先   医療機関等の所在地を管轄する保健所

5 提出部数  正副各1部

6 問い合わせ先
  管轄保健所 精神保健福祉担当課 まで (各保健所ホームページへのリンク

7 参考法令
  ・茨城県指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領(本文)
  ・指定事務フローチャート ・・・ 指定事務の流れです。
  ・チェックリスト ・・・ 指定に当たっての確認事項です。
  ・国指定要領(本文)
  ・障害者自立支援法、規則(関連部分抜粋)

8 指定医療機関一覧(こちらをクリックしてください

指定申請の手続について(育成医療・更生医療)

 指定を受けようとする医療機関は、医療機関の所在する市町村への申請が必要です。指定年月日は、基本的に、県からの諮問を受けた県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会から答申※を受けた日(奇数月)となります。
 ※薬局、訪問看護事業者等については、書類審査のみ(審査部会への諮問なし)

1 新規指定に係る提出書類
 (1) 病院・診療所
  @指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書
   <病院又は診療所用> 様式1−1 記入要領
  A経歴書
   <病院又は診療所用> 別紙1
  B研究内容に関する証明書 別紙3
  C医師免許証写し
  D自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要
   <病院又は診療所用> 別紙2
  E病院等の平面図
  F人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書 別紙4
    ※腎臓に関する医療を担当する場合のみ
  G中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書 別紙5
    ※小腸に関する医療を担当する場合のみ
  H医療機器の写真
    ※心臓脈間外科に関する医療、腎臓に関する医療、腎移植に
      関する医療等を担当する場合のみ

(2)薬局
  @指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書
   <薬局用> 様式1−2
  A経歴書
   <薬局用(管理薬剤師分)> 別紙1
  B薬剤師免許証写し(管理薬剤師分)
  C調剤のために必要な体制及び設備の概要 別紙2
  D薬局開設許可証写し
  E薬局店舗平面図
  F写真  ※外装全部,建物内への進入部分,内部通路,待合室,トイレ,薬品棚,調剤作業箇
          所,薬歴棚等

(3)訪問看護事業者等
  @指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書
   <訪問看護事業者等用> 様式1−3
  A事業者指定書写し ※以下のいずれかの内容
   ・健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業者の指定
   ・介護保険法第41条第1項に規定する居宅サービス事業者のうち、
   同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者の指定
   ・老人保健法第46条の5の2第1項に規定する老人訪問看護事業者の指定

(4)内容変更・辞退届  様式育更別紙3
   既に指定申請をしている内容の変更等の届出です。
   ※ただし、以下の内容に変更がある場合は、指定自立支援医療(育成医療・更生医療)指定
     (変更)申請による手続となるのでご注意下さい。
    ・主として担当する医師の氏名
    ・担当すべき医療の種類(病院・診療所)
    ・管理薬剤師の氏名(薬局)

2 提出先・問い合わせ

   医療機関等の所在地を管轄する市町村福祉事務所  

3 提出部数  各1部

4 チェックリスト(茨城県指定要領) …指定に当たっての確認事項です。  

5 指定医療機関一覧  こちらをクリックしてください

「肝臓移植に関する医療」の追加に伴う自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定について

 平成22年4月から身体障害者手帳の交付対象に肝臓機能障害が追加されることとなりました。これに伴い、自立支援医療の対象に、「肝臓移植に関する医療」が追加されます。
 つきましては、自立支援医療機関の指定手続きを、下記とおり開始しましたので、お知らせします。
                          記
1 指定要領

2 申請書類
 (共通書類)
  ・指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(様式1-1
  ・経歴書(別紙1
  ・医師免許証の写し
  ・自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要(別紙2
  ・研究内容に関する証明書(別紙3
  ・病院の平面図
  ・医療機器の写真
 (肝臓移植術に関する医療を担当する場合)
  ・移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であることを証明する書類の写し又は「特掲診療科の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)で定める生体部分肝移植術に関する施設基準を満たしている施設であることを証明する書類の写し
  ・肝臓移植症例申立書(様式
  ・肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(別紙8・9
 (抗免疫療法に関する医療を担当する場合)
  ・肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(別紙8・9

3 提出先  医療機関所在地を管轄する市町村(障害福祉主幹課)

4 その他  
  肝臓移植に関する自立支援医療の申請については、2月中に受付を開始する予定です。

5 お問い合わせ先
   茨城県保健福祉部障害福祉課 精神保健グループ
   電話 029-301-3368


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