この制度は,在宅の精神障害者(児)の方で,病院または診療所に入院しないで受ける場合に医療費を助成する制度です。原則医療費の1割を毎回負担することになります。
ただし,同一保険内の家族の方たちの所得に応じて,一ヶ月当たりの自己負担額の限度額を決定します。
デイケアも対象になります。
申請は,お住まいの市町村になりますので,詳しくは各市町村の精神保健福祉担当課におたずねください。
この制度は,精神の疾患により日常生活や社会復帰に制約がある方が,医療や福祉の制度の支援を受けやすくする制度です。
手帳の交付を受けた方は,所得税や住民税などの障害者控除などの優遇措置が受けられます。
申請は,お住まいの市町村になりますので,詳しくは各市町村の精神保健福祉担当課におたずねください。
なお,当院でも申請についてのお手伝いができますので,お気軽にご相談下さい。
1ヶ月の医療費自己負担額が一定額を超えた場合,超えた分の額が還付される制度です。
所得により医療費の自己負担限度額が異なります。
なお,食事代や日用品代は対象になりません。
入院した場合の食事の負担額は1食260円ですが,市町村民税非課税の被保険者の方については,申請して減額認定証の交付を受けることにより1食210円(入院日数が90日を超える方は1食160円)に減額されます。
母子世帯や障害年金1級該当の患者様等に医療費の自己負担分を市町村で助成する制度です。
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