トップページ > 医療観察法病棟について
「医療観察法」の正式名称は,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成17年7月施行)です。
この法律は,心身喪失または心身耗弱の状態で重大な他害行為を行った方を対象として,社会復帰を継続的に支援・促進することを目的としています。
「医療観察法」の成立により多職種による継続的な専門チーム医療が可能となりました。当病棟のスタッフは,患者さま個々のニーズや能力を的確に評価し,タイムリーな必要な治療プログラムの提供により,生活の振返り,退院に向けての課題,具体的な生活イメージの構築を行います。
更に,医療観察法病棟では,棟内学習会等を開催するなど病棟で培ったノウハウを一般精神科医療に還元できるよう取り組みを行っていきます。
また,建物構造では,自然の採光や外風を取り込みやすい設計を採用し,快適な療養空間を随所に確保するなどハイアメニティを実現する一方,セキュリティ対策においても,玄関扉の3重インターロック方式,静脈認証による入室管理,外週の二重フェンス,警備員の配置など,医療安全はもとより地域住民の方々への安全の確保にも万全を期すなど,ハイセキュリティ,ハイアメニティの病棟運営を目指します。
国のガイドラインにより「地域連絡会議」を設置することが定められています。この「地域連絡会議」では,定期的に関係機関,地域住民,有識者等関係者に出席いただいて,指定入院医療機関の状況及び医療観察法の施行状況を報告し,話あうこととされています。
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