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※赤字部分は今年度改正されました。
■対象となる治療
体外受精,顕微授精
※ やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。
ただし,採卵に至らない場合は,助成対象となりません。
■ 助成内容
1回あたり10万円を限度に,1年度あたり2回まで,通算5年間助成します。
■ 対象者 次の全ての要件に該当している方が対象です。
(1)法律上の婚姻をしているご夫婦で,夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有すること
(2)夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること
※ 「所得」の例
給与所得のみの場合:源泉徴収票の給与所得控除後の金額−8万円−控除額
事業所得のみの場合:(事業収入−必要経費)−8万円−控除額
※ 「控除額」は,雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額,障害者控除額,
老年者控除額,寡婦(夫)控除額,勤労学生控除額の合計額
(3)茨城県が指定した医療機関において実施した治療であること(詳しくは保健所にお問い合わせ下さい。)
■ 申請に必要な書類
(1)茨城県特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)医療機関発行の領収書(原本)(原本の返却を希望する場合は応じます。)
(4)住民票(概ね1ヶ月以内に発行されたもの)
※ 夫婦とも日本国籍で世帯が同一の場合,続柄で夫婦であることがわかるものを1通とってください。
(5)夫及び妻の所得証明書(控除の記載のあるもの)各1通
※(1),(2)の用紙は保健所にあります。(4),(5)はお住まいの市町村窓口でとってください。
助成要件を確認するため,戸籍謄本や外国人登録原票記載事項証明書等が必要になる場合がありますので,
保健所にご確認ください。
※治療後でも申請の相談には応じますので,お気軽にご相談下さい。
※平成19年4月1日から20年2月末日までの間に治療が終了した場合は,3月末日までに申請してください。
3月中に治療が終了した場合は,原則と して3月末日までに申請していただきますが,やむを得ない事由が
ある場合は,4月以降に申請ができますので,保健所にご相談下さい。
不妊治療費助成事業に関する問合せ先
茨城県つくば保健所 健康指導課
不妊治療費助成事業担当
電話:029-851-9287
FAX:029-851-5680