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各種申請・手続き・免許

医療給付

自立支援医療(育成医療)の給付申請について

1  自立支援医療(育成医療)とは

 自立支援医療(育成医療)とは,身体上の障害を有する児童,または罹患している疾患を放置すると将来障害を残すと認められる児童(いずれも18歳未満)であって,確実な治療効果を期待しうる場合,必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。

対象となる障害区分
  @ 肢体不自由
  A 視覚障害
  B 聴覚,平衡機能障害
  C 音声,言語,そしゃく機能障害
  D 内臓障害(心臓,腎臓,その他の内臓)
  E ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

※ 自立支援医療を受ける際は,茨城県の指定医療機関の指定科目で医療を受けることが必要です。また,疾患名や治療方法によっては対象とならない場合がありますので,事前に保健所にお問い合わせ下さい。

2  一部自己負担について

 受診の際には,受診者が属する「世帯」(※1)の市町村民税の課税状況に応じて決定された月額自己負担額を限度として,医療費の1割を医療機関の窓口に支払っていただきます。なお,課税額が一定額(市町村民税所得割額が235,000円)以上の場合,公費負担の対象外となりますのでご注意下さい。(ただし,疾病が「重度かつ継続」(※2)の場合を除きます。)
 課税額別の自己負担区分についてはこちらをご確認下さい。

※1 受診者と同じ医療保険に加入する方をもって,一つの「世帯」とみなします。
※2 「重度かつ継続」に該当する方とは
 重度=腎臓機能障害(透析,腎移植による治療),小腸機能障害,免疫機能障害をお持ちの方
 継続=申請日前1年以内に3回以上医療保険の高額療養費が支給されている方
※3 月額自己負担限度額は,医療を受ける日の属する年度(4月から6月に医療を受ける場合は前年度)に課税される市町村民税の課税状況を基準として決定されます。
※4 院外処方による薬局での保険調剤や,入院費の食事療養費についても原則として自己負担をしていただきます。

3  申請に必要な書類 (継続して医療を受ける際も手続きが必要です。)

(1)自立支援医療費(育成)支給認定申請書

(2)自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)

(3)健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している方全員分)

(4)住民票謄本(国民健康保険加入者のみ

(5)市町村民税課税証明書(扶養人数の内訳についての証明が省略されていないもの)または市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書
医療を受ける日の属する年度分(4月から6月に医療を受ける場合は前年度分)のものを提出して下さい

(6)封筒(受給者証の送付先を記入)と80円切手


 〒305-0035 茨城県つくば市松代4丁目27
  担当課:健康指導課
   TEL: 029-851-9287(代表)
   FAX: 029-851-5680
   E-Mail:tsuho03@pref.ibaraki.lg.jp