受動喫煙対策について
健康増進法第25条では
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
とされています。 どうして受動喫煙がいけないの?
施設管理者の方へ
喫煙者の方へ
参考のページ 厚生労働省 たばこと健康に関する情報ページ
喫煙と健康問題について簡単に理解したい方のために
職場における喫煙対策のためのガイドライン
禁煙支援マニュアル 山口大学医学部 地域医療学講座
たばこに関する8つの真実 茨城県保健予防課
禁煙認証制度について