給食施設に関する届け出について
給食施設とは?
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特定給食施設
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継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給
する施設(健康増進法第20条第1項)
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その他の給食施設
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1回50食以上100食未満の食事を特定の者に対して継続的
(食事の供給が週4日以上であり,かつ,それが1月以上実
施されていることをいう。)に供給する施設
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届け出書類
給食施設を開始・変更・休止・廃止するときには,1か月以内に届け出が必要です!
★給食施設を開始するとき
※開始届と一緒に給食施設状況報告書を提出してください
★施設の届け出事項を変更するとき
※ 届け出が必要な項目 ・・・ 給食施設の名称・所在地 、 給食施設の設置者の氏名・住所
給食の種類 、 給食の開始日・開始予定日
1日の予定給食数・各食ごとの予定食数
管理栄養士・栄養士の員数
★施設の休止・廃止をするとき
★年1回の報告
毎年6月15日に5月分の給食についての状況報告書を提出してください。
様式は、特定給食施設・その他の給食施設供用です。
担当課:健康指導課
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