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○臓器移植
臓器移植とは,重い病気などにより心臓や肝臓などの臓器の機能が低下し,他の治療法がない場合に,臓器提供者の臓器を移植し,健康を回復しようとする医療です。
○臓器提供
亡くなった人からの臓器提供は,脳死の人からの提供と心臓が停止した人からの提供があります。(社)日本臓器移植ネットワークが,脳死・心停止後の臓器移植を希望する人(レシピエント)と臓器を提供する人(ドナー)の橋渡しを行っています。
なお,健康な人からの肺・肝臓・腎臓などの生体移植も行われていますが,(社)日本臓器移植ネットワークは関与せず,移植手術を行う医療機関と患者さんの間で診察から手術まで行われます。
| 提供可能な臓器 | |
| 脳 死 |
心臓,肝臓,肺,小腸 |
| 心停止 | 腎臓,膵臓,眼球 |
○臓器提供の意思表示
平成22年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され,生前に書面で臓器提供する意思を表示している場合に加えて,ご本人の臓器提供の意思が不明な場合でも,ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより,15歳未満の方からの脳死での臓器提供も可能になりました。
| 改正後 | 改正前 | |
| @ 脳死判定・臓器提供 の要件 | 本人の書面による提供意思と家族の承諾があること(改正前と同じ) 又は 本人の意思が不明であり,家族の書面による承諾があること |
本人の書面による提供意思と家族の承諾があること |
| A 提供可能な年齢 | 制限を撤廃(生後12週以上) | 15歳以上 |
| B 親族への優先提供 | あり(優先提供親族の範囲:配偶者,子及び父母) ※ | なし |
| C 被虐待児への対応 | 虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されることのないよう適切に対応 | なし |
| D その他 | 運転免許証及び医療保険の被保険者証等への意思表示の記載を可能にする |
@ インターネットによる意思登録
A 意思表示カードへの記入
B 健康保険証・運転免許証(※)への記入
詳しくは(社)日本臓器移植ネットークのホームページをご覧ください。
意思表示の方法 (社)日本臓器移植ネットワーク
○臓器移植の普及啓発
臓器移植法のなかで,国・地方公共団体の責務として,移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めることが求められています。
茨城県では,主に以下の事業により,移植医療に関する啓発及び知識の普及に努めています。
@ 各種媒体(県広報紙・ホームページ等)を活用して,移植医療に係る広報啓発活動を行うことにより,臓器提供の意思表示の重要性について県民の理解を深める。
A 公的機関(保健所・市町村窓口等)に臓器提供意思表示カードを設置する。
B 県臓器移植コーディネーターを設置し,医療機関に対して院内コーディネーターの設置の呼びかけや研修会を開催し,医療機関の体制整備を支援する。
(参考) 臓器移植の現状(平成24年4月2日現在)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
| 現在登録者数 | 207 | 181 | 404 | 12,542 | 201 | 3 |
| 死体移植済 | 126 | 134 | 145 | 2,900 | 125 | 12 |
| 生体移植済 | - | 34 | 252 | 2,118 | 5 | 0 |
| 海外渡航 | 41 | 2 | 29 | - | 0 | 0 |
| 取消 | 17 | 5 | 143 | 15,442 | 27 | 0 |
| 死亡 | 176 | 241 | 560 | 2,863 | 35 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 登録者累積 ※ | 567 | 597 | 1,533 | 35,882 | 393 | 15 |