| 薬事法改正に関する情報 |
1 医薬品販売制度改正について
2 薬局における医薬品の安全管理体制について
3 薬局機能情報公表制度について
4 登録販売者試験について
(1)リスク分類:平成19年4月1日施行
・一般用医薬品が,そのリスクに応じて3区分に分類されました。
分類はこちら → 通知, 別表一(第一類医薬品),
別表二(第二類医薬品),
別表三(第三類医薬品)
・リスクの程度に応じて情報提供を重点化
リスク区分 質問がなくても行う
積極的な情報提供相談があった場合の応答 第一類医薬品
(特にリスクの高い医薬品)文書による情報提供を義務づけ 義 務 第二類医薬品
(リスクが比較的高い医薬品)努力義務 第三類医薬品
(リスクが比較的低い医薬品)薬事法上規定なし
※今後,分類別の販売方法や薬局等での陳列方法,医薬品への表示等の変更が予定されていますが,詳細が決まり次第お知らせします。
【根拠】
平成18年法律第69号「薬事法の一部を改正する法律」
平成19年厚生労働省令第51号「薬事法施行規則の一部を改正する省令」
平成19年厚生労働省告示第69号「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品」
(2)医薬品販売制度が変わります。
施行日:公布日(平成18年6月14日)から3年以内の政令で定める日(平成21年度〜)
【現行】
業態の種類 専門家
(資質)販売可能な
一般用医薬品薬 局 薬剤師
(国家資格)全ての一般用医薬品 薬
店一般販売業 薬種商販売業 薬種商
(都道府県試験)指定医薬品以外の
一般用医薬品配置販売業 配置販売業者
(試験なし)一定の品目 特例販売業 (薬事法上定めなし) 限定的な品目
【新制度】
業態の種類 専門家
(資質)販売可能な一般用医薬品 薬局 薬剤師
(国家資格)全ての一般用医薬品 店舗販売業 薬剤師
(国家資格)
又は
登録販売者
(都道府県試験)薬剤師:全ての一般用医薬品
登録販売者:第一類医薬品以外の一般用医薬品配置販売業
※登録販売者については下記参照。
各薬局における医薬品の安全な管理のために,下記の指針や手順書等の作成が必要です。
施行日:平成19年4月1日
・医療安全を確保する安全管理指針の策定
・従業員に対する研修の実施
・医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の設置
・従業員から薬局開設者への事故報告の体制整備
・医薬品安全使用のための情報の収集
・医薬品使用のための業務手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
(平成19年6月30日まで経過措置あり)
【根拠】平成19年厚生労働省令第28号「薬事法施行規則の一部を改正する省令」
医療を受ける者が,薬局の選択を適切に行うために,都道府県が法に基づいて収集した薬局情報を公表し,また,薬局でも書面で閲覧できるようになる制度です。
施行日:平成19年4月1日
●薬局機能情報の公表はこちら
ご注意ください
薬事法第8条の2に基づき薬局開設者から報告された内容を、原則としてそのまま公表していますが、一部に変更が生じている場合もありますので、詳しくは各薬局へお問い合わせください。
●薬局開設者の皆様へ●
薬局開設者の皆様は、次の場合、薬局機能情報について、管轄保健所へ報告をお願いいたします。
@ 新たに薬局を開設した場合
A 基本情報に変更が生じた場合
B 毎年11月30日までに行う定期報告
詳しくはこちらをご覧ください。
・平成20年度登録販売者試験について
茨城県が実施する平成20年度登録販売者試験の概要を掲載しています。
・試験は8月12日(火)に実施します。
・願書については,平成20年5月19日(月)から茨城県保健福祉部薬務課及び県内の各保健所で配布します。
・「登録販売者試験実施要領」・・・・こちら
・省令改正通知 (H20.1.31)・・・こちら