| 薬事法改正に伴う経過措置期間終了に係る届出について |
既存薬局(平成21年5月31日以前に薬局開設許可を取得した薬局)は,薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(体制省令)に基づき,医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数等について、平成24年5月31日までに届出することとされております。
経過措置期間が終了する前までに、下記の1から3の書類を管轄する保健所に提出してください。
1 薬局の業務体制確認届書 ( Word , PDF )
2 薬剤師,登録販売者の勤務状況報告様式 ( Word , PDF )
*記載例はこちら ( PDF )
3 薬局の業務を行う体制確認シート ( Word , PDF )
なお,薬剤師や登録販売者の変更がある場合の届出様式については,ダウンロードサービスをご利用下さい。