| 薬局機能情報公表制度のページ<茨城県> |
薬局開設者の皆様は、次の場合、薬局機能情報について、管轄保健所へ報告をお願いいたします。
@ 新たに薬局を開設した場合
A 基本情報に変更が生じた場合
B 毎年11月30日までに行う定期報告
各保健所の連絡先は こちら
@ 新たに薬局を開設した場合
報告事項 @薬事法施行規則別表第1に掲げる事項
A茨城県が独自に定める事項
・高度管理医療機器等販売業の許可
・介護用品の取扱い
・医薬品の交付場所の状況
・乳幼児等に対する配慮報告期限 薬局開設後、速やかに報告してください。 報告方法 管轄保健所あて、書面で2部提出してください。
あわせて、電子媒体の提出にも御協力ください。
様式のダウンロードは こちら(Excel)
記入上の留意点は こちら(pdf)
A 基本情報に変更が生じた場合
報告事項 基本情報のうち、変更が生じた事項
基本情報とは
・薬局の名称
・薬局開設者
・薬局の管理者
・薬局の所在地
・電話番号及びファクシミリ番号
・営業日
・営業時間報告期限 変更が生じた後、速やかに報告してください。 報告方法 管轄保健所あて、書面で2部提出してください。
様式のダウンロードは こちら(Word)
注意
この報告は、薬事法第10条に基づく薬局の変更届とは別に行う必要があります。
B 毎年11月30日までに行う定期報告
報告事項 @薬事法施行規則別表第1に掲げる事項
A茨城県が独自に定める事項
・高度管理医療機器等販売業の許可
・介護用品の取扱い
・医薬品の交付場所の状況
・乳幼児等に対する配慮報告期限 毎年11月30日までに報告してください。
変更がない場合であっても、報告が必要です。報告方法 管轄保健所あて、書面で2部提出してください。
あわせて、電子媒体の提出にも御協力ください。
様式のダウンロードは こちら(Excel)
記入上の留意点は こちら(pdf)
・ 記入上の留意点をよく読み、記入漏れや間違いのないように記載してください。
記入上の留意点は こちら(pdf)
・電子媒体による報告が困難な場合は、管轄保健所にご相談ください。
・原則として、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表しますので、報告時点における実施等の可否もしくは有無等の事実について、正確かつ適切な情報を報告してください。将来的な実施を想定した情報ではありませんのでご注意ください。
・期限までに報告を行わなかった場合や虚偽の報告を行った場合には、保健所から指導されることがあります。
・「いばらきデジタルまっぷ」において、薬局機能情報を公表しています。誤り等がある場合は、管轄保健所にご連絡ください。
薬局機能情報の公表は こちら
・薬局開設者は、報告した薬局機能情報を、当該薬局において閲覧できるようにしておく必要があります。
薬務課薬事関係ページへ
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