新型インフルエンザワクチン接種実施にあたっての留意事項

 

1.国との委託契約について

新型インフルエンザワクチンの接種を行う医療機関は、予め国と委託契約を締結しておく必要があります(自院の医療従事者の接種のみの場合も含む)。

県医師会の会員の施設は、県医師会の代理契約に参加するための委任状が必要です。市郡医師会が取組むことになっておりますのでよろしくお願いします。

県医師会に加入していない施設は、委託契約の手続きについて、管轄保健所にご連絡ください。  

 

2.予診票について

  医療従事者(救急隊員を含む)に接種を行う際には、別紙様式2の「新型インフルエンザ予防接種予診票」を各医療機関でコピーしてお使いください。

  予診票は各医療機関で大切に保管してください。

 

3.予防接種済証について

  被接種者には、予防接種済証を発行してください。別紙様式5の「新型インフルエンザ予防接種済証」を各医療施設でコピーしてお使いください。

 

  その他の留意点については、国の「受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領」をご参照ください。

 ・予診票

様式者(高校生に相当する年齢以上の者165の者

様式3:基礎疾患を有する者(小学校6年生以下の者、1対象

式4基礎疾患を有する者(中生)、中学生

予防接種済証

受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1ワクチン接種実施要領

は、茨城県のホームページ「新型インフルエンザ情報」からもダウンロードできます。

 

 上記について不明な点がある場合は、管轄保健所にご連絡ください。

 

 

平成2110

 

    茨城県保健福祉部保健予防課