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| 茨城県保健福祉部保健予防課 |
平成15年5月に健康増進法が施行され、施設の管理者は受動喫煙の防止に努めることになりました。受動喫煙とは、タバコを吸わない人が周囲の喫煙者の煙を吸わされることをいいます。タバコの点火部分から立ちのぼる煙は多くの有害物質を含んでいるのです。
茨城県では、「茨城県たばこ対策県民運動指針」を策定し、受動喫煙の防止をよりいっそう進めるため、「茨城県禁煙・分煙認証制度」を平成16年5月1日より開始しました。
この制度は受動喫煙防止のため、禁煙・分煙の取り組みを行っている施設を認証しステッカーを交付します。施設の入り口などにステッカーを掲示することによって、利用するかたが受動喫煙を受けない施設かどうかを「見てわかる」ことが出来ます。
認証制度の概要は
(1) 認定を希望される施設は、まず、認証要件に合うように禁煙・分煙の取り組みを行ってください。
(2) 申し込み先は、施設の所在地を管轄する保健所です。申請書を記入の上、保健所に提出してください。内容を確認のうえ、ステッカーを交付します。
申請書はこちら(Wordファイル)
(3) 対象となるのは、多数のかたが利用する以下のような施設です。
学校・体育館・病院・集会所・デパート・事務所・官公庁施設・飲食店・駅・バスターミナル・美術館・社会福祉施設・商店・ホテル・屋外競技場・娯楽施設など。
※ショッピングセンターや複数の事務所が入居するビルなど複合施設については、県民の皆様の混乱をさけるため、複合施設全体で受動喫煙防止に取り組んでいる場合に認証します。
(4) 認証要件は、取り組みの状況によって下記の4つに分けて認証します。 |
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<禁煙>
1 施設が禁煙であることを表示。
2 施設に灰皿がない。 |
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<分煙>
1 喫煙室を設置し、表示。
(喫煙室以外は禁煙)
2 十分な能力の排気装置があり、喫煙室から煙も臭いも漏れておらず、かつ新鮮空気の給気にも配慮。また、非喫煙場所から喫煙場所に一定の空気の流れがある。 |
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<公共用部分禁煙>
1 公共用部分の施設が禁煙であることを表示。
2 公共用部分の施設に灰皿がない。
*公共用部分とは、来客者の利用スペースのこと。 |
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<公共用部分分煙>
1 喫煙室を設置し、表示。
(喫煙室以外は禁煙)
2 公共用部分において、十分な能力の排気装置があり、喫煙室から煙もにおいも漏れておらず、かつ新鮮空気の給気にも配慮。また、非喫煙場所から喫煙場所に一定の空気の流れがある。 |
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(5) 県は、認証施設の区分・名称・連絡先等を県ホームページでその都度公表します。また、後日、保健所の職員が施設を訪問し、状況を確認させて頂きます。
その他詳しくは、要項をご覧下さい。要項はこちら(PDFファイル)
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| 問い合わせ先はこちらまで |
| 名 称 |
TEL |
名 称 |
TEL |
| 水戸保健所 |
029-241-0100 |
土浦保健所 |
029-821-5342 |
| ひたちなか保健所 |
029-265-5515 |
つくば保健所 |
029-851-9287 |
| 常陸大宮保健所 |
0295-52-1157 |
筑西保健所 |
0296-24-3911 |
| 日立保健所 |
0294-22-4188 |
常総保健所 |
0297-22-1351 |
| 鉾田保健所 |
0291-33-2158 |
古河保健所 |
0280-32-3021 |
| 潮来保健所 |
0299-66-2114 |
茨城県保健予防課 |
029-301-3229 |
| 竜ヶ崎保健所 |
0297-62-2161 |
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