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1 特定疾患治療研究事業とは?
原因が不明であって治療方法が確立していないいわゆる難病のうち,特定の疾患については,特定疾患治療研究事業として医療の確立・普及を図るとともに,患者さんの経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。
2 対象疾患は?
一覧表をご覧下さい(平成21年10月1日改正)。
3 対象者について
以下の二つの条件を満たす必要があります。
@ 茨城県内にお住まいの方(住民票のある方)
A 対象疾患に罹患していて,現在治療中の方
*対象疾患であると医師の診断を受けている場合でも,認定基準を満たしていなければ認定されません。
4 医療費助成の内容
各医療保険や老人保険等の患者負担のうち,所得に応じた患者一部負担額を除いた額を公費負担します。
なお,対象となる医療は認定された疾患の治療として受けた医療に限られます。また保険診療の対象とならないものは,公費負担となりません。したがって,差額ベットや文書料等は対象となりません。
自己負担限度額は,生計中心者の市町村民税及び所得税によって以下の表のとおりとなります。
自己負担限度額表 (平成20年7月1日改正)
| 階層区分 | 月額限度額(単位:円) | ||
| 入院 | 外来等 | ||
| A | 市町村民税が非課税の場合 | 0 | 0 |
| B | 所得税が非課税で市町村民税が課税されている場合 | 4,500 | 2,250 |
| C | 所得税が5,000円以下の場合 | 6,900 | 3,450 |
| D | 所得税が5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500 | 4,250 |
| E | 所得税が15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000 | 5,500 |
| F | 所得税が40,001円以上70,000円以下の場合 | 18,700 | 9,350 |
| G | 所得税が70,001円以上の場合 | 23,100 | 11,550 |
注1 生計中心者とは,患者さんの生計を主として維持する方です。(フロー参照)
生計中心者が患者本人の場合は,月額限度額が1/2となります。
また,同一生計内に2人以上の対象患者さんがいる場合の2人目以降の方の自己負担限度額は1/10となります。
注2 自己負担額が自己負担限度額以内の場合は,医療費の助成対象となりません(全額自己負担)。
注3 国や地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象とはなりません。
注4 スモン,難治性肝炎のうち劇症肝炎,重症急性膵炎,プリオン病及び重症多形滲出性紅斑(急性期)に認定された方は自己負担はありません。
注5 重症患者と認定された場合は,自己負担はありません(別途申請要)。
5 手続きの方法
(1) 窓口 お住まいの住所を管轄(担当)する保健所。保健所一覧はこちら
(2) 必要書類 画像等が必要な疾患もございますので,まずは各保健所にお問い合わせください。
申請に必要な書類等については「難病のしおり」を参考にしてください。
申請の様式等はこちら
6 受給者証
認定されると「一般特定疾患医療受給者証」が発行されます。
・公費負担の取扱いを受けるには,医療機関等(調剤薬局や訪問看護ステーションを含む)を利用時に
受給者証を提示
することが必要です。
・受給者証は,茨城県と委託契約を締結している医療機関等であれば,どこでも使用できます。
↓
県内 県外
(注意事項)
*平成22年7月より,受給者証への医療機関名の記載を省略することといたしました。茨城県と委託契約 を締結している医療機関等のうち,ホームページへの掲載同意のあった施設について掲載しています。
*よって,茨城県と委託契約を締結している医療機関等であっても,遠方や専門科に特化している医療 機関等の中には,掲載されていないところがありますのでご注意下さい。
*新たな医療機関等をご利用になる場合は,茨城県と契約しているかどうかについて,医療機関等に直 接確認するか,最寄りの保健所又は保健予防課までご照会下さい。
*また,委託契約機関等とは,現在又は過去に特定疾患患者の利用があり,その際に茨城県と委託契 約を締結した施設をいうものであり,必ずしも全ての特定疾患の治療が可能な訳ではありません。
受診の際には,事前に受診を希望する医療機関等へ直接お問い合わせ下さい。
*なお,県内及び近県で,特定疾患の診断・治療・入院が可能な病院については,こちらをご参照下さい。
・受給者証には有効期間があります。期間は,基本的には保健所へ申請した日から翌年の9月30日まで です。期間終了後も,継続して公費負担を希望する場合は手続きが必要です。
また,難治性肝炎のうちの劇症肝炎,重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)については有効 期間は6ヶ月間です。
7 受給者証の更新について
(1) 窓口 お住まいの住所を管轄(担当)する保健所。保健所一覧はこちら
(2) 期間 毎年6月1日から8月31日まで
*受給者証の円滑な発行のため,8月末までの手続きをお願いいたします。
9月中も手続きを行いますが,受給者証がお手元に届くのは,10月以降となりますので,ご了承ください。
*難治性肝炎のうちの劇症肝炎,重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)については受給者証の有効期間まで。
(3) 更新後の有効期間
10月1日から翌年の9月30日まで(1年間)。
ただし,難治性肝炎のうちの劇症肝炎,重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)の有効期間は6ヶ月が限度となります。
(4) 必要書類 基本的には新規申請と同じですが,臨床審査個人票は「更新用」となります。
8 軽快者とは?
対象疾患一覧表のうち○が付いている疾患について,次の全てを1年以上満たした場合は「軽快者」と認定されます。
@疾患特異的治療が必要ない
A臨床所見が認定基準を満たさず,著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である
B治療を要する臓器合併症等がない
「軽快者」に認定されると医療費の公費負担は受けられません。
ただし,有効期間の定めのない「特定疾患登録者証」が発行されます。
再び症状が悪化した場合は新規申請が必要ですが,病状の悪化を医師が確認した日に遡って医療費の公費負担を受けることができます。
9 医療機関の皆様へ
特定疾患治療研究事業につきましては,日頃からご協力いただきありがとうございます。
新規に一般特定疾患受給者証を利用して治療を希望する患者さんがいる場合は,保健所にご連絡いただき委託医療機関の契約をしていただくようお願いします。
また,一般特定疾患医療受給者証には有効期間があります。有効期間が過ぎているものは使用できませんので,必ず有効期間をご確認下さい。また,更新の受付期間中に患者さんが受診された場合は,更新手続きの有無をご確認くださるようご協力をお願いいたします。
なお対象となる医療は,認定された疾患及びその疾患に付随して発現する傷病に対する医療のうち保険診療の対象となるものに限られます。
10 県内の保健所一覧
| 保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
| 水戸保健所 | 水戸市笠原町993−2 | 029−241−0100 | 水戸市,笠間市,小美玉市, 茨城町,大洗町,城里町 |
| ひたちなか保健所 | ひたちなか市新光町95 | 029−265−5515 | ひたちなか市,東海村 |
| 常陸大宮保健所 | 常陸大宮市姥賀2978−1 | 0295−52−1157 | 常陸太田市,常陸大宮市, 那珂市,大子町 |
| 日立保健所 | 日立市助川町2−6−15 | 0294−22−4196 | 日立市,高萩市,北茨城市 |
| 鉾田保健所 | 鉾田市鉾田1367−3 | 0291−33−2158 | 行方市,鉾田市 |
| 潮来保健所 | 潮来市大洲1446−1 | 0299−66−2174 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市 |
| 竜ヶ崎保健所 | 龍ケ崎市光順田2983−1 | 0297−62−2367 | 龍ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市 稲敷市,河内町,利根町 |
| 土浦保健所 | 土浦市下高津2−7−46 | 029−821−5516 | 土浦市,石岡市,かすみがうら市 美浦村,阿見町 |
| つくば保健所 | つくば市松代4−27 | 029−851−9287 | つくば市,つくばみらい市 |
| 筑西保健所 | 筑西市甲114 | 0296−24−3911 | 結城市,筑西市,桜川市 |
| 常総保健所 | 常総市水海道森下町4474 | 0297−22−1351 | 下妻市,常総市,坂東市,八千代町 |
| 古河保健所 | 古河市北町6−22 | 0280−32−3021 | 古河市,五霞町,境町 |
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茨城県保健福祉部保健予防課
疾病対策グループ
〒310−8555
水戸市笠原町978番6
TEL 029−301−3220