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個別的労使紛争のあっせん

労働者個人と使用者との間の紛争の解決を,公正・中立な立場で,お手伝いします。

  茨城県労働委員会は,平成13年10月1日から新たに労働者個人と使用者との間の紛争解決を対象とする「個別的労使紛争解決サービス」を始めました。
  原則として,公益代表,労働者代表及び使用者代表の三者で構成するあっせん員が労使間をあっせんし,紛争の適正・迅速な解決に協力します。 申請は,県内に所在する事業所の労働者又は使用者から,直接当労働委員会にできるほか,各県民センターに設置されている県内5箇所の労働相談センター,いばらき就職・生活総合支援センターその他県以外の各種労働相談から紹介があった事案についてもあっせんを行います。



個別的労使紛争のあっせんQ&A

Q1 誰が申請できるのですか?
A1  県内に所在する事業所の労働者又は使用者が申請できます。
 費用は無料です。
Q2 どのような紛争が対象なのですか?
A2  個々の労働者と使用者の間に生じた労働関係に関する紛争が対象です。
 ただし,裁判所で係争中の紛争,労働基準法等関係法令違反に係る紛争又は法令に基づき他の機関において指導等を実施することとされている事項に係る紛争などは除きます(例:セクハラ,労災保険,年金の相談など)。

   あっせん対象事例等

   あっせんで解決に至った事例

Q3 あっせんはどのような人が行うのですか?
A3  原則として,
  ・公益側(弁護士や大学教授など)
  ・労働者側(労働組合の役員など)
  ・使用者側(会社役員など)
 の公労使各側1名による三者構成のあっせん員が行います。
Q4 あっせんとはどのようなもので,どのように行うのですか?
A4  あっせんとは,紛争当事者間を仲介し,紛争の解決を援助することです。
 具体的には,労働委員会の会長が指名するあっせん員が労使双方の主張を確かめ,解決に結びつく合意点を探りながら,話し合いにより紛争が解決されるよう努めます。
 なお,当事者双方の意見の隔たりが大きく歩み寄りが図れないときは,解決できない場合もありますので御承知ください。


   あっせんのながれ
Q5 あっせんはどこで行うのですか?
A5  原則として県庁労働委員室ですが,関係者の事業所等でも開催します。
申請書様式はこちらから

【ご相談とお問い合わせは・・・
茨城県労働委員会事務局
 
      〒310−8555 水戸市笠原町978番6(県庁舎23階)
      電話     029−301−5563(総務調整課)
      ファックス 029−301−5579    
      E-mail 
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