| 茨城県労働委員会 |
| トップページ | しくみと役割 | 労働争議の調整 | 個別あっせん | 争議行為の予告 |
| Ibaraki Prefectural Labour Relations Commission |
| 不当労働行為の審査 | 労働組合の資格審査 | 活動状況 | リンク | サイトマップ |
| トップページ>労働組合の資格審査 |
| 労働組合は,自由につくることができます。したがって,労働組合をつくっても,行政官庁への届出や許可等の手続は必要ありません(県では,労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので,設立や統廃合,名称変更があった場合は,県商工労働部労働政策課への連絡をお願いしています。)。 ただし,次の場合には,労働組合法で定められた要件を備えている必要があり,この適合の有無を労働委員会が審査することになっています。この資格審査は,その都度改めて行うことになっています。 |
| ・ | 労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てるとき |
| ・ | 法務局に法人登記の申請(※1)を行うとき |
| ・ | 県知事(県労働政策課)に労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき |
| ・ | 県知事(県労働政策課)に労働協約の一定地域の労働者への拡張適用(※2)を申し立てるとき |
| ・ | 厚生労働大臣(公共職業安定所)に無料の労働者紹介・供給事業の許可申請を行うとき |
| (※1) | 労働組合がその本来の活動である団体交渉,労働協約の締結等を行うことについては,法人格の有無はまったく関係ありませんが,労働組合の名義で財産を持ったり取引をするためには,法人格を取得する必要があります。 |
| (※2) | ある地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは,その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき,労働委員会の決議により,厚生労働大臣又は都道府県知事は,その地域の同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができます。これは「労働協約の地域的拡張」と呼ばれている制度で,労働組合法第18条に定められています。 |
| 審査は,おおむね次の点について行います。 | |
| 1 | 労働者が主体となって自主的に労働条件等の維持改善を目的として組織する団体であるかどうか。 |
| 2 | 使用者の利益を代表する人が加わっていたり,使用者から組織運営のための経費の援助を受けていたりすることがないかどうか。 |
| 3 | 組合規約が,民主的な組合運営に必要な条件を備えているかどうか。 |
| 【ご相談とお問い合わせは・・・】 茨城県労働委員会事務局 〒310−8555 水戸市笠原町978番6(県庁舎23階) 電話 029−301−5568(審査課) ファックス 029−301−5579 E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp このページに関するお問い合わせは |
県庁舎への 交通案内 |