| 茨城県労働委員会 |
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| 1 | 労使間の問題は当事者による自主解決が原則です。 しかし,自主解決が困難な場合,労使紛争の解決にあたるための公的機関が労働委員会です。 |
| 2 | 茨城県労働委員会は労働組合法に基づいて設置された県の行政機関です。 (労働委員会には,各都道府県ごとに設置されている都道府県労働委員会と,国に設置されている中央労働委員会があります。) |
| 3 | 労働委員会は次の表のとおり公・労・使の三者構成からなる合議制の機関です。本県においては15名の委員で構成されています。 ⇒ 委員名簿 |
| 委員構成 | 委員の性格 ・ 任命 |
| 公益委員 5名 |
公平な第三者の性格を持ち,労働者委員及び使用者委員の同意を経て知事が任命 (弁護士,大学教授など) |
| 労働者委員 5名 |
労働者の代表者であるが,単なる利益代表でなく,労働者側の事情を正しく反映する立場にあり,労働組合の推薦に基づき知事が任命 (労働組合の役員など) |
| 使用者委員 5名 |
使用者の代表者であるが,単なる利益代表でなく,使用者側の事情を正しく反映する立場にあり,使用者団体の推薦に基づき知事が任命 (企業経営者,会社役員など) |
| 労使紛争の解決には中立・公平であることが一番大切であるため,このようなしくみになっているのです。 | ||
| (1) | 労働委員会の会長と会長代理は,公益委員の中から互選によって選ばれています。 | |
| (2) | 労働委員会には委員を補佐し,事務を整理するために事務局が置かれています。 | |
| 4 | 労働委員会の役割は,調整的役割と判定的役割に区分されます。 | |
| (1) | 調整的役割 | |
| 労働争議の調整,公益事業に関する争議行為の予告通知の受理など | ||
| (2) | 判定的役割 | |
| 不当労働行為の審査,労働組合の資格審査など | ||
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