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| トップページ>公益事業に関する争議行為の予告通知 |
| 公益事業で争議行為をしようとする場合には,労働関係調整法第37条第1項の規定に基づき,争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会と知事にその旨を通知しなければなりません。 |
| この規定に違反して争議行為を行うと10万円以下の罰金が科せられる場合があります。 |
| なお,公益事業とは次のような事業であって,県民の日常生活に欠くことのできないものをいいます。 |
| ア | 運輸事業 | |
| イ | 郵便又は電気通信の事業 | |
| ウ | 水道,電気又はガス供給の事業 | |
| エ | 医療又は公衆衛生の事業 |
| 【ご相談とお問い合わせは・・・】 茨城県労働委員会事務局 〒310−8555 水戸市笠原町978番6(県庁舎23階) 電話 029−301−5563(総務調整課) ファックス 029−301−5579 E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp このページに関するお問い合わせは |
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