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| 労使紛争は当事者による自主解決が原則です。しかし,それが困難な場合,当事者間の話合いを公平・中立な立場でとりなして,紛争を平和的に解決するように助言します。 調整には3つの方法があり,相違点を要約すると次の表のとおりです。 なお,ほとんどの場合あっせんが利用されています。 |
| 区分 | 開始要件 | 委 員 構 成 | 内 容 |
| あ っ せ ん |
(1)労使双方からの申請 (2)労使いずれか一方からの申請 (3)労働委員会の職権 |
あっせん員 ・公労使委員 各1名 (事件により異なる) |
労使双方の妥協点を見出し,争議が解決するように努める(あっせん案の提示,勧告等)。 |
| 調 停 |
(1)労使双方からの申請 (2)労使いずれか一方からの申請 (労働協約の定め・公益事業の場合) (3)労働委員会の職権 (4)知事の請求 |
調停委員会 ・公労使委員 (労使委員は同数) |
調停案を示して労使双方に受諾を勧告する。調停案を受諾するかどうかは自由で法的に拘束されない。 |
| 仲 裁 |
(1)労使双方からの申請 (2)労使いずれか一方からの申請 (労働協約に定めがある場合) |
仲裁委員会 ・公益委員 3名 (労使が指名した労使委員は意見を述べることができる。) |
仲裁裁定を出す。 労使双方はこの裁定に従わなければならず,その効力は労働協約と同一である。 |
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茨城県労働委員会事務局 |
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