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労働争議の調整

  労使紛争は当事者による自主解決が原則です。しかし,それが困難な場合,当事者間の話合いを公平・中立な立場でとりなして,紛争を平和的に解決するように助言します。
  調整には3つの方法があり,相違点を要約すると次の表のとおりです。
  なお,ほとんどの場合あっせんが利用されています。

区分 開始要件 委 員 構 成 内    容



(1)労使双方からの申請
(2)労使いずれか一方からの申請
(3)労働委員会の職権
あっせん員
・公労使委員 各1名
(事件により異なる)
労使双方の妥協点を見出し,争議が解決するように努める(あっせん案の提示,勧告等)。
調
(1)労使双方からの申請
(2)労使いずれか一方からの申請
(労働協約の定め・公益事業の場合)
(3)労働委員会の職権
(4)知事の請求
調停委員会
・公労使委員
(労使委員は同数) 
調停案を示して労使双方に受諾を勧告する。調停案を受諾するかどうかは自由で法的に拘束されない。

(1)労使双方からの申請
(2)労使いずれか一方からの申請
(労働協約に定めがある場合)
仲裁委員会
・公益委員 3名
(労使が指名した労使委員は意見を述べることができる。)
仲裁裁定を出す。
労使双方はこの裁定に従わなければならず,その効力は労働協約と同一である。

あっせんのながれ

労働争議の調整Q&A

労働争議の調整事例

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