■必要な支援措置を選んで,地域再生計画を作成します。(計画の作成にあたっては,地域再生計画認定申請マニュアル(総論・各論)を参照)
■特区計画と連携した計画も申請できます。
■認定申請は,地方公共団体のみが行いますが,地方公共団体が地域再生計画を作成する際は,NPO,地域住民,
  関連団体,民間事業者等を通じて地域のニーズを十分把握し,反映するよう努めることが望まれます。
■計画の記載事項
  ◎地域再生計画の区域
  ◎目標
  ◎目標を達成するために行う事業
  ◎計画期間
  ◎地域再生計画の実施に際し地方公共団体が必要と認める事項
【地域再生計画の認定申請の手続き】

 地域再生基本方針に基づき,地方公共団体が地域再生計画を作成し,内閣総理大臣の認定を受けた場合には,支援措置が適用されます。
 ○募集時期 年3回程度,定期的に期間を定めて受付が実施されます。
地域再生基盤強化交付金については,原則1月の募集時期のみとなります。
 ○提出先 内閣府地域再生事業推進室に申請して下さい。


☆認定申請の流れ
1 計画作成
  
 










          ▼
2 申請
  ●認定申請は,内閣府地域再生事業推進室に対して行います。
          ▼
3 審査(認定基準)
  ●地域再生基本方針に適合するものであること。
  ●地域再生計画の実施が地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
  ●円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
          ▼
                     省庁同意 ・ 認定基準適合
          ▼
          内閣総理大臣の認定
           (受理日から3ケ月以内に,認定を行うか否かを決定します。)

  

地域再生伝道師をご活用下さい!!
 各都道府県には,各市町村等の地域再生等についてアドバイスを行うと共に,地域と国との情報の相互発信拠点としての役割を果たす『地域再生伝道師』が選定されています。
 茨城県の地域再生伝道師連絡先は
  茨城県企画部地域計画課 地域支援グループ
    電 話 029−301−2720
    F A X 029−301−2738
    電子メール  chikei1@pref.ibaraki.lg.jp

 お気軽にご相談下さい!! 
■提案にあたっては,具体的な効果を明確に記述することが重要です。
■メール相談ができますので,積極的に活用して下さい。
【地域再生構想の提案の手続き】

 誰でも,地域再生に資する施策の改善について国に提案することができます。
 ○提案できる人 民間事業者や地方公共団体,個人などどなたでも提案できます。
 ○提案内容 知恵と工夫の競争のサポート,地域の自主裁量性の拡大,縦割り行政の是正,民間活力の活用の拡大といった観点など,地域再生に資するみなさんのアイデアを募集します。
 ○募集時期 定期的に期間を定めて実施されます。
 ○提出先 内閣官房地域再生推進室に提出してください。
 ※提案募集の具体的なスケジュールは「地域再生本部」ホームページにて確認してください。


 
☆提案募集の流れ
1 提案書の提出
  ●提案内容及びそれに対する回答はすべて「地域再生本部」ホームページでご覧頂けます。


 
          ▼
2 関係省庁との調整
  ●地域再生の観点から意義のある提案については,地域再生本部が積極的に関係省庁と調整します。
          ▼
3 メニュー化
  ●提案して頂いた内容が認められた場合,支援措置として追加されます。

  
【地域再生制度の仕組み】      
 
○地域再生とは?
 地域再生とは,地域が主体になって行う「自主・自立・自考」の取組により,地域経済の活性化,地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するものです。
 構造改革特区制度が規制緩和により地域の活性化を図るものであるのに対し,地域再生は,地域の自主的な取組を,国が,交付金や課税の特例などの支援メニューにより支援するものです。

















○地域再生制度の仕組み
 これまでの地域振興のための取組は,国が一方的に立案していましたが,地域再生の取り組みにおいては,地域の様々な人々,主体が知恵を出し合い,国の政策立案に参画することが可能となっています。 
 制度の仕組みは大きく2つから成り立っています。「地域再生の提案」と「地域再生計画の認定」です。
 「地域再生の提案」は個人,企業,団体,行政の誰でもできますが,「地域再生計画の認定」にかかる手続きについては,地方公共団体だけができます。



メニュー】
地域再生制度の仕組み
地域再生構想の提案の手続き
地域再生計画の認定申請の手続き
地域再生の支援措置(支援メニュー)
・地域再生基盤強化交付金
・課税の特例
・補助対象施設の転用承認手続きの特例
県内の地域再生計画認定状況

地域再生制度
 地域再生制度は,地域自らの知恵と工夫により,「地域経済の活性化」と「地域雇用の創造」を実現することを目的とする制度です。

お問い合わせ先:茨城県企画部地域計画課 地域支援グループ(TEL:029−301−2720)


【地域再生の支援措置】
 地域再生の支援措置には,(1)「地域再生法」に基づく3特例(2)地域再生計画の認定と連動した施策が用意されています。
 地域再生計画は,地域が抱える問題に対して,これらの支援措置を活用して,地域の活性化を図ろうとする計画です。
 支援措置の詳しい内容については,マニュアルをご覧下さい。

                       【地域再生計画のイメージ】


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【地域再生基盤強化交付金】
 地方の自主性,裁量性を高めるための補助金改革と地域再生の観点から創設された交付金です。内閣府に予算が一括計上され,地域の裁量による自由な施設配置,計画申請等の手続きの一本化,事業進捗等に応じた事業間での予算融通や年度間の事業量変更が可能となるものです。 

 ☆交付金の流れ

     
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【課税の特例】
  地域再生に役立つ事業(地域再生事業)を行う民間企業に対する投資について税制上の優遇措置を講じ,当該事業に対する民間資金を誘導することにより,「民間の力による地域再生」を促進します。 
●出資に対する税制上の特例措置
 ・投資額控除
 ・損失繰延
 ・譲渡益圧縮
●地域再生事業の内容
 ・社会福祉施設,交通施設等の公益的施設の整備運営事業
 ・環境対策に資する新エネルギー施設等の整備運営事業
 ・地場産業の支援に資する試験研究施設等の整備運営事業
●下記の要件に該当する株式会社について指定
 ・常時雇用者数が10人以上であること
 ・地域再生事業を専ら行う株式会社であること
 ・地方公共団体が発行済株式の総数の5/100以上1/3以下の株式を保有していること
 ・非上場会社,非店頭登録会社であること
 ・中小企業者であり,大規模法人の子会社ではないこと
 ・計画の認定が取り消された場合の地域再生事業を行う株式会社ではないこと
 ・株式投資契約を締結する株式会社であること

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補助対象施設の転用承認手続きの特例】
 補助対象財産を有効に活用した地域再生を支援するため,社会経済情勢の変化等に伴い需要の著しく減少している補助対象財産の転用手続を簡素化・迅速化します。これにより,地域の需要に迅速に対応することができ,また,追加的な財政負担の抑制を図ることができます。

      【メニュー】へ戻る


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