| ■必要な支援措置を選んで,地域再生計画を作成します。(計画の作成にあたっては,地域再生計画認定申請マニュアル(総論・各論)を参照) |
| ■特区計画と連携した計画も申請できます。 |
| ■認定申請は,地方公共団体のみが行いますが,地方公共団体が地域再生計画を作成する際は,NPO,地域住民, 関連団体,民間事業者等を通じて地域のニーズを十分把握し,反映するよう努めることが望まれます。 |
| ■計画の記載事項 |
| ◎地域再生計画の区域 |
| ◎目標 |
| ◎目標を達成するために行う事業 |
| ◎計画期間 |
| ◎地域再生計画の実施に際し地方公共団体が必要と認める事項 |
| ○募集時期 | 年3回程度,定期的に期間を定めて受付が実施されます。 地域再生基盤強化交付金については,原則1月の募集時期のみとなります。 |
| ○提出先 | 内閣府地域再生事業推進室に申請して下さい。 |
| 1 計画作成 | |
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| 2 申請 | |
| ●認定申請は,内閣府地域再生事業推進室に対して行います。 | |
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| 3 審査(認定基準) | |
| ●地域再生基本方針に適合するものであること。 ●地域再生計画の実施が地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。 ●円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
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| 省庁同意 ・ 認定基準適合 | |
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| 内閣総理大臣の認定 (受理日から3ケ月以内に,認定を行うか否かを決定します。) |
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誰でも,地域再生に資する施策の改善について国に提案することができます。
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| 1 提案書の提出 | |
| ●提案内容及びそれに対する回答はすべて「地域再生本部」ホームページでご覧頂けます。 ▼ |
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| 2 関係省庁との調整 | |
| ●地域再生の観点から意義のある提案については,地域再生本部が積極的に関係省庁と調整します。 | |
| ▼ | |
| 3 メニュー化 | |
| ●提案して頂いた内容が認められた場合,支援措置として追加されます。 |
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| ○地域再生とは? |
| 地域再生とは,地域が主体になって行う「自主・自立・自考」の取組により,地域経済の活性化,地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するものです。 構造改革特区制度が規制緩和により地域の活性化を図るものであるのに対し,地域再生は,地域の自主的な取組を,国が,交付金や課税の特例などの支援メニューにより支援するものです。 |
| ○地域再生制度の仕組み |
| これまでの地域振興のための取組は,国が一方的に立案していましたが,地域再生の取り組みにおいては,地域の様々な人々,主体が知恵を出し合い,国の政策立案に参画することが可能となっています。 |
| 制度の仕組みは大きく2つから成り立っています。「地域再生の提案」と「地域再生計画の認定」です。 「地域再生の提案」は個人,企業,団体,行政の誰でもできますが,「地域再生計画の認定」にかかる手続きについては,地方公共団体だけができます。 |
| ○ | 地域再生制度の仕組み |
| ○ | 地域再生構想の提案の手続き |
| ○ | 地域再生計画の認定申請の手続き |
| ○ | 地域再生の支援措置(支援メニュー) |
| ・地域再生基盤強化交付金 | |
| ・課税の特例 | |
| ・補助対象施設の転用承認手続きの特例 | |
| ○ | 県内の地域再生計画認定状況 |
お問い合わせ先:茨城県企画部地域計画課 地域支援グループ(TEL:029−301−2720)






| ●出資に対する税制上の特例措置 |
| ・投資額控除 ・損失繰延 ・譲渡益圧縮 |
| ●地域再生事業の内容 |
| ・社会福祉施設,交通施設等の公益的施設の整備運営事業 ・環境対策に資する新エネルギー施設等の整備運営事業 ・地場産業の支援に資する試験研究施設等の整備運営事業 |
| ●下記の要件に該当する株式会社について指定 |
| ・常時雇用者数が10人以上であること ・地域再生事業を専ら行う株式会社であること ・地方公共団体が発行済株式の総数の5/100以上1/3以下の株式を保有していること ・非上場会社,非店頭登録会社であること ・中小企業者であり,大規模法人の子会社ではないこと ・計画の認定が取り消された場合の地域再生事業を行う株式会社ではないこと ・株式投資契約を締結する株式会社であること |
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