○過疎地域振興対策の推進とは
人口の著しい減少に伴って,生産機能や生活環境の整備等が他の地域と比較して低い過疎地域に対して,住民福祉の向上,雇用の増大,地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するため,平成12年4月に制定された「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき,総合的かつ計画的な対策を進めています。
○具体的な取り組み
県では,過疎法の規定に基づき,県が行う過疎対策の大綱であり,過疎市町が過疎対策の計画を策定する際の指針となる「茨城県過疎地域自立促進方針(平成22年度〜平成27年度)」を策定しております。
この方針に基づき,過疎市町と県がそれぞれ「過疎地域自立促進計画」を策定し,過疎対策事業債や国庫補助金の補助率のかさ上げ制度などを活用しながら,産業の振興,交通基盤の整備,高齢者等の保健及び福祉の向上,情報化の推進,地域文化の振興等による個性豊かな地域づくり,地域間交流の促進などの対策を進めてまいります。
○過疎地域自立促進特別措置法
この法律は,人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し,生産機能や生活環境の整備等が他の地域に比較して低い「過疎地域」について,総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずるため制定されました。
これにより,過疎地域の自立促進を図り,もって住民福祉の向上,雇用の増大,地域間格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
過疎地域振興対策の推進
○過疎地域の市町 ※茨城県の過疎地域の地図はこちらをクリック
本県の過疎地域は,常陸太田市(旧金砂郷町,旧水府村,旧里美村の区域),常陸大宮市(旧御前山村,旧山方町,旧美和村,旧緒川村の区域),城里町(旧七会村の区域),大子町の4市町9地域です。
<茨城県における過疎地域自立促進方針・計画> (PDFファイル)
【過疎地域指定の基準】
次の1ないし2のいずれかに該当する地域
1 (1)かつ(2)に該当する地域
(1)人口要件(国勢調査人口が以下のいずれかに該当)
@ S35年〜H7年の人口減少率30%以上
A S35年〜H7年の人口減少率25%以上,平成7年高齢者比率(65歳以上)24%以上
B S35年〜H7年の人口減少率25%以上,平成7年若年者比率(15歳以上30歳未満)15%以下
C S45年〜H7年の人口減少率19%以上
* ただし,@AB場合,S45年〜H7年の25年間で10%以上人口増加している団体は除く。
(2)財政力要件
H8〜H10年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.42以下,かつ,公営競技収益が13億円以下
2 (1)かつ(2)に該当する地域
(1)人口要件(国勢調査人口が以下のいずれかに該当)
@ S35年〜H17年の人口減少率33%以上
A S35年〜H17年の人口減少率28%以上,平成17年高齢者比率29%以上
B S35年〜H17年の人口減少率28%以上,平成17年若年者比率14%以下
C S55年〜H17年の人口減少率17%以上
* ただし,@AB場合,S55年〜H17年の25年間で10%以上人口増加している団体は除く。
(2)財政力要件
H18年度〜H20年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.56以下かつ,公営競技収益が20億円以下
お問い合わせ先:茨城県企画部地域計画課 県北振興室(TEL:029−301−2725)