生活交通確保対策の推進
1 茨城県バス対策地域協議会について
○設置の目的
・ 乗合バスの路線退出等に係る生活交通の確保方策について協議を行います。
○協議事項
・ 乗合バスの路線退出等の意向の申し出に伴う必要な生活交通の確保方策に関すること
・ その他生活交通の確保に必要な事項に関すること
2 バス路線維持対策について
(1)バス運行対策費補助
不採算バス路線を維持するため,バス事業者に対し,国や市町村とともに助成を行っています。
補助対象事業者 県内全域の乗合バス事業者 補助対象期間 前年10月1日〜当年9月30日 補助対象路線 複数市町村にまたがるもの 系統キロが10km以上 運行回数が3回以上10回以下 1日あたり輸送量が15人〜150人 平均乗車密度15人以下 広域行政圏中心都市等にアクセスしているもの 補助額等 補助対象経費 経常費用と経常収益の差額
ただし、以下の要件による減額あり
・黒字の事業者については,補助対象経費を2/3に減額
・資本金が10億以上の事業者については,補助対象経費を1/2に減額
・補助対象経費が1千万円を超える事業者については,1千万円を超える部分を8.5./10に減額補助率 国 1/2 、 県 1/2
※補助路線等の詳細についてはこちら↓から
茨城県バス運行対策費補助金について
(2)生活交通支援事業
バス路線廃止後の生活交通確保方策として,廃止されたバス路線を代替バスや乗合タクシー等により運行する市町村に対し,助成を行っています。
対象市町:日立市(旧十王町),常陸太田市,高萩市,北茨城市,
補助対象事業者 ・廃止されたバス路線を代替運行する市町村
・廃止されたバス路線の代替運行を貸切バス事業者等に委託する市町村
補助対象路線 地域協議会の協議を経た路線であること 廃止路線の輸送目的を概ね満たしていること 路線廃止後概ね1年以内に運行開始されること 道路運送法の許可を受けた路線であること 県北山間地域(9市町)を運行する路線であること 代替バスによる運行については、複数市町村を運行する路線であること
笠間市(旧笠間市),常陸大宮市,桜川市(旧岩瀬町),城里町,大子町
補助対象事業 補助対象経費 補助率 運行費補助 代替バス 欠損額
=(経常費用−経常収益)
※廃止路線の運賃設定に基づく欠損額を限度とする1/6
(過疎地域2/5)循環型バス 乗合タクシー(デマンド型を含む) ※いずれもフリー乗降による運行を含む 車両購入費補助 ジャンボタクシー(乗車定員7〜10名)の購入 車両本体、付属施設
=4,000千円(又は実額)−10%1/2
※補助路線等の詳細についてはこちら↓から
生活交通支援事業について
3 関連バス事業者リンク
・関東鉄道株式会社
・茨城交通株式会社
・日立電鉄交通サービス株式会社
・ジェイアールバス関東株式会社
・関鉄グリーンバス株式会社,関鉄パープルバス株式会社
・関鉄観光バス株式会社
・朝日自動車株式会社
・茨城急行自動車株式会社
・茨城県バス協会(茨城バス案内WEBシステム)