1.あらまし
プレジャーボート(ヨットやモーターボート,水上オートバイなどの海洋レクリエーション用の船舶の総称)の数が増加し,河川や漁港等へ放置が社会問題となったり,漁業活動とのトラブルが全国的に発生するようになりました。
平成13年4月1日に改正された漁港法(現・漁港漁場整備法)が施行され,漁港内へのプレジャーボート等の放置や投棄を法律上禁止できるようになったため,本県でも平成16年3月に茨城県漁港管理条例を改正し,漁港内へのプレジャーボートの係留について許可制を導入し,同年11月1日から施行しています。
2.制度のしくみ
県では,漁港を適正に利用するため,県が管理する漁港内に漁船以外の船舶の放置禁止区域の設定を進めています。放置禁止区域が設定された漁港では,プレジャーボート等の漁船以外の船舶を係留しようとする時は,知事の許可を受けたうえ,指定された係留許可区域内に係留しなければなりません。
また,許可を受けた漁船以外の船舶を係留するには,使用料が必要になります。
| 管理区分 |
区分 |
漁港名 |
| 県が管理している漁港 |
全面的にプレジャーボート係留を禁止 |
水木・磯崎 |
| 係留許可制度を導入済み |
平潟・大津・会瀬・久慈 |
| 今後制度を導入する予定 |
那珂湊・磯浜・波崎・(麻生) |
| 市町村が管理する漁港 |
− |
日高 |
| 注:霞ヶ浦北浦,涸沼に面した漁港は,すべて市町村管理です(麻生漁港を除く)。 |
| 注:川尻港,河原子港,日立港,常陸那珂港,大洗港,鹿島港は「港湾」であり,「漁港」ではありません。港湾内の係留については港湾課(関連ページはこちら)へお問い合わせください。 |
3.係留許可の募集状況
漁港の区域内では,漁業活動を優先しております。また,係留する船舶の安全等を考慮すると,係留可能な区域は限られており,空きが生じた場合に係留許可船舶を募集しています。
係留許可の募集を開始する時は,このページでお知らせします。
◇係留許可区域位置図( 平潟漁港・ 大津漁港・ 会瀬漁港・ 久慈漁港)
4.具体的な許可手続の方法
| 1 |
プレジャーボートの係留を希望する方は,募集の有無についてご確認ください。
*係留許可申請の受け付け開始のお知らせを電子メールでお知らせするサービスを行っています。ご希望の方はこちらのページから登録してください。 |
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| 2 |
係留許可申請の受付を始めた時には,許可申請書を提出していただきます。申請に必要な書類は次のとおりです。
・申請書
・小型船舶登録事項通知書の写し
・船舶検査証書の写し
・誓約書
・住民票抄本
・小型船舶操縦士免許の写し
・当該船舶の損害賠償保険証書の写し(保険に加入している場合)
・その他必要な書類 |
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| 3 |
申請隻数が許可予定隻数を上回った場合は,選考により許可をする船舶を決定します。
許可期間は1年間で,引き続き係留する場合は,毎年許可の更新手続きをしていただきます。 |
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| 4 |
係留には船の長さに応じて所定の使用料がかかります。許可を受けた期間の使用料は一括前払いとなり,途中で係留を中止したときも一度納付した使用料は返還されません。
| 船長 |
月額(円) |
年額(円) |
| 5m以下 |
4,890 |
58,680 |
| 5〜6m |
5,160 |
61,920 |
| 6〜7m |
5,460 |
65,520 |
| 7〜8m |
5,810 |
69,720 |
| 8〜9m |
6,220 |
74,640 |
| 9〜10m |
6,630 |
79,560 |
| 10〜11m |
7,030 |
84,360 |
| 11〜12m |
7,480 |
89,760 |
| 12〜13m |
8,010 |
96,120 |
| 13〜14m |
8,640 |
103,680 |
| 14m超 |
9,380 |
112,560 |
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