優良産廃処理業者認定制度は,産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定し,認定を受けた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」という。)について,産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年(通常は5年)とする等の特例を付与するとともに,産業廃棄物の排出業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより,産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
なお,優良産廃処理業者認定制度が平成23年4月1日に創設されたことに伴い,産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度は廃止されました。
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
法人・個人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容,廃棄物処理施設の能力や維持管理状況,産業廃棄物の処理状況等の情報を,一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し,かつ所定の頻度で更新していること。
ISO14001,エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
電子マニフェストシステムに加入しており,電子マニフェストが利用可能であること。
@ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
A 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
B 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税,社会保険料及び労働保険料について,滞納していないこと。
優良確認の場合は,5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。
※ なお,優良基準の詳細については,環境省「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」を参照願います。
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に,更新の申請とあわせて優良認定の申請を行い,優良基準に適合している旨の認定を受けるもの。
平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が,その許可の有効期間の満了日までの間に,優良確認の申請を行い,優良基準に適合している旨の確認を受けるもの。
優良認定及び優良確認の申請に当たり提出する書類については以下のリンク先をご確認ください。
優良認定・優良確認の申請に当たり提出する書類等 [PDF 131KB]
なお,優良認定及び優良確認の申請をする際は,必ず事前に下記問い合わせ先あて電話にて予約をしてください。
本県における優良認定業者の一覧は,以下のリンク先でご覧ください。。
優良産廃処理業者認定制度における優良認定業者一覧(茨城県)(平成24年4月3日更新) [PDF 94KB]
排出事業者向けパンフレット,処理業者向けパンフレット,優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルなどは,環境省のホームページで確認できます。
茨城県生活環境部廃棄物対策課 不法投棄対策室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話 029-301-3033(ダイヤルイン)