平成22年度改正廃棄物処理法について
平成22年5月に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され,平成23年4月1日から施行されます(一部の規定を除く)。法律の改正に伴い,関連する政令及び省令も併せて改正となっています。
法及び関係法令の改正の概要については,以下の掲載内容にてご確認下さい。また,改正内容の詳細については,改正条文(環境省ホームページ「平成22年改正廃棄物処理法について」に掲載)等にてご確認願います。
改正の概要
- 1 事業者(排出事業者),住民等に係る規定
- (1) 産業廃棄物を事業場外で保管する際の事前届出制度
- (2) 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任等
- (3) 土地所有者等の不適正処理廃棄物発見時の通報努力義務
- (4) 産業廃棄物の委託に係る処理状況確認
- (5) 管理票交付者の管理票(A票)の保存義務
- (6) 主な罰則の強化
- (7) 帳簿(法12条13項)の備え付け義務対象の拡大
- (8) 多量排出事業者関係の提出様式の設定
- 2 廃棄物処理施設設置者,処理業者等に係る規定
- (1) 廃棄物処理施設設置者の定期検査受検義務
- (2) 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の見直し
- (3) 廃棄物処理施設設置者の維持管理情報の公表
- (4) 熱回収施設の設置者に係る認定制度
- (5) 管理票の交付と産業廃棄物の引渡し
- (6) 優良事業者の許可の更新期間の特例
- (7) 処理困難となった場合の委託者への通知
- (8) 維持管理積立金の取戻し対象者の追加
- (9) 施設設置許可取消し要件の追加
- (10) 許可取消しを受けた最終処分場の整理
- (11) 廃棄物処理施設における事故等の記録の作成
- 3 その他の改正内容
- (1) 再生利用認定,広域認定,無害化処理認定に係る手続き等の整理
- (2) 廃棄物の輸入対象者の拡大
- (3) 報告徴収び立入検査の対象の拡大
- (4) 措置命令対象の拡大
- (5) 行政代執行に係る維持管理積立金の取戻し
- (6) 廃石綿等の埋立処分基準の改正
- (7) 廃棄物処理施設設置許可申請時の提出書類の変更
- (8) 廃棄物処理施設の処理能力変更手続きの改正
(1) 産業廃棄物を事業場外で保管する際の事前届出制度(法第12条第3項及び第4項,法第12条の2第3項及び第4項)
事業者が,建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特管含む。)を排出する事業場外に省令で定める(※)産業廃棄物の保管を行う場合,非常災害のための応急措置としての保管を行う場合を除き,事前に県に届出しなければならない。変更の場合も同様。
- ※ 省令で定める保管
- 300u以上の保管場所で行う保管(廃棄物処理施設で行う保管,収運・処分業許可業者が事業の用に供する場所で行う保管,PCB特措法の届出をした場所でのPCB廃棄物の保管を除く)。なお,面積は,原則として保管場所の囲い内の面積で算定する。
なお,保管場届出制度については,以下のリンク先に詳細を記載しています。
事業場外の保管届出制度について
(2) 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任等(法第21条の3)
- 建設工事が数次の請負により行われる場合,一部の規定を除き,廃掃法の規定の適用については元請業者が(排出)事業者となる。
- 元請業者から,建設工事の一部又は全部を請け負って下請負人が当該建設廃棄物を保管する場合,当該下請負人は(元請業者と同じように)保管基準及び改善命令に係る規定が適用となる。
- 省令で定める建設工事からの廃棄物(※1)を,書面による請負契約で定めるところ(※2)により下請負人が自ら運搬する場合,下請負人は許可無く運搬を行うことが出来る。但し,産業廃棄物の処理基準,改善命令等の規定の適用を受ける。
(処理基準の適用により,本規定に基づく運搬を行う場合,本規定に基づく運搬であることを証する書面(※3)を備え付けなければならない。)
- 下請負人が,建設工事からの廃棄物を他者へ処理委託する(委託してしまった)場合,当該下請負人は委託基準等の一部の規定が適用となる。但し,当該下請人が産業廃棄物処理業者(許可業者)であって元請業者から委託を受けた廃棄物を委託する場合(=再委託になる場合)を除く。
- ※1 省令で定める建設工事からの廃棄物
- 以下の全てに該当する廃棄物。
- 建築物等に係る維持修繕工事(建築物等を解体する工事及び新築又は増築の工事を除く)又は引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補工事であって,請負金額(相当額)が500万円以下のもの
- 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に当たらないもの
- 1回の運搬が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
- 運搬途中に保管が行われないもの
- 運搬先が,同一県内又は隣接県内であって,元請業者が所有又は使用権限を有する場所であること
- ※2 書面による請負契約
- 請負契約の基本契約等で,運搬に当たっては別紙様式を交わす旨を記載し,別途,別記様式を交わすことで可。別記様式
- ※3 本規定に基づく運搬であることを証する書面
- 基本契約書の写し
-
別記様式 [PDF 209KB]
- (留意点)
- ・上記1.により,3.の場合を除き,下請業者は許可無く建設工事の廃棄物を処理することが出来なくなります。
- ・本条は,施行日以後に元請業者と下請負人との間で締結された請負契約に係る建設工事に適用されます。
(3) 土地所有者等の不適正処理廃棄物発見時の通報努力義務(法第5条)
土地の所有者(占有者)は,管理する土地に不適正に処理された廃棄物を発見したときは,県又は市町村に通報するよう努めなければならない。
(4) 産業廃棄物の委託に係る処理状況確認(法第12条第7項,法第12条の2第7項)
事業者は,産業廃棄物(特管含む。)の処理を委託する場合,「当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い」(左記カッコ内の文章が改正により追加),最終処分までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
※処理状況の確認としては,委託先の廃棄物処理施設の実地確認を想定。
(5) 管理票交付者の管理票(A票)の保存義務(法第12条の3第2項)
管理票を交付した者は,その写し(A票)を5年間保存しなければならない。
※法施行日以後に管理票を交付した者に適用。
(6) 主な罰則の強化(法第32条,法第33条)
- 従業員等が不法投棄等(無許可業,不法焼却など)を行った場合に,当該従業員等の事業主である法人に課される量刑(両罰規定)が,現行の1億円から3億円に引き上げ。 ※本規定(32条)のみ平成22年6月施行済み。
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多量排出事業者に係る産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について罰則規定を創設。
- 多量排出事業者が,処理に関する計画を県に提出しない,又は虚偽の報告を行った場合
- 多量排出事業者が,処理に関する計画の実施状況について県に提出しない,又は虚偽の報告を行った場合
(7) 帳簿(法12条13項)の備え付け義務対象の拡大(政令第6条の4)
新たに以下の者が帳簿を備える者として定められた。
- 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場内に法律の許可対象とならない焼却施設を設置している事業者
- 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら産業廃棄物の処分等を行う事業者
- ※ 帳簿に記載すべき事項
- 上記1.の事業者は,産業廃棄物の種類毎に,「処分年月日」「処分方法毎の処分量」及び「処分後の廃棄物の持出先毎の持出量」。
- 上記2.の事業者のうち収集運搬業者は,産業廃棄物の種類毎に,「産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地」,「運搬年月日」,「運搬方法」,「運搬先毎の運搬量」及び「積替保管の場合には積替又は保管の場所毎の搬出量」。
- 上記2.の事業者のうち処分業者は,産業廃棄物の種類毎に,「産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地」,「処分年月日」,「処分方法毎の処分量」及び「処分後の廃棄物の持出先毎の持出量」。
(8) 多量排出事業者関係の提出様式の設定(省令第8条の4の5及び第8条の4の6,省令第8条の17の2及び第8条の17の3)
多量排出事業者が県に提出する産業廃棄物処理計画等の様式が新たに定められた。
産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8) [Word 105KB]
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9) [Word 52KB]
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13) [Word 105KB]
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14) [Word 53KB]
(1) 廃棄物処理施設設置者の定期検査受検義務(法第8条の2の2,法第15条の2の2)
法律上の以下の縦覧施設(※)の設置者(許可業者)は,県に定期検査の申請書を提出し,5年3月の期間毎に県の検査を受けなければならない。
なお,法施行後最初に行う定期検査の受検期限については,許可の時期に応じて受検期限が定められている。
- ※ 縦覧施設(受検義務対象施設)
- 一廃:焼却施設,最終処分場
- 産廃:焼却施設,廃石綿等の溶融施設,各PCB処理施設,最終処分場
(2) 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の見直し(法第7条第5項,法第7条の4,法第14条の3の2等)
廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し,廃棄物処理法上特に悪質な場合(※)を除いて,法人の許可取消しによる当該法人の役員が兼務する他の法人の許可の取消しにつながらないよう(連鎖にならないよう)所要の改正を実施。
- ※ 悪質な場合
- ・法第7条の4第1項(第4号を除く。)及び第2項該当
- ・法第14条の3の2第1項(第4号を除く。)及び第2項該当
- ・浄化槽法第41条第2項の規定による取消し
(3) 廃棄物処理施設設置者の維持管理情報の公表(法第8条の3第2項,法第9条の3第6項,法第15条の2の3第2項)
廃棄物処理施設の設置者等(※1)は,省令で定める施設の維持管理に関する情報(※2)を,インターネットの利用その他の適切な方法(※3)により,原則として(結果の得られた日等の)翌月の末日までにインターネット等で公表しなければならない。(公表期間:3年間)
- ※1 設置者等
- ・法律上の縦覧施設(焼却施設,最終処分場など)の設置許可を受けた者(上記2(1)参照)
- ・市町村が設置する一般廃棄物の焼却施設及び最終処分場の管理者
- ※2 省令で定める公表する情報
- ・処分した廃棄物の各月毎の種類及び数量
- ・焼却施設の燃焼ガス温度,排ガス測定結果
- ・最終処分場の水質検査結果 等
- (詳細は省令第4条の5の2,第5条の6の2,第12条の7の2を参照)
- ※3 その他の適切な方法
- インターネットでの公表が困難な場合は,CD-ROMでの配布,事業場での閲覧など
(4) 熱回収施設の設置者に係る認定制度(法第9条の2の4,法第15条の3の3)
法第8条及び第15条の許可施設で熱回収の機能を有する施設を設置している者は,県に申請をして認定を受けることができる。(5年毎の更新制)
認定を受けた者は,施設の休廃止,変更等を行った時は,その旨県に届け出なければならない。
(5) 管理票の交付と産業廃棄物の引渡し(法第12条の4第2項)
産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は,管理票の交付(電子マニフェスト除く)を受けていないにもかかわらず産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(6) 産業廃棄物処理業者(優良事業者)の許可の更新期間(5年)の特例(法第14条第2項及び第7項,法第14条の4第2項及び第7項)
処理業の許可の更新期間について,事業実施に関する能力や実績により,有効期間を延長する制度が創設
- ※ 特例許可の有効期間
- 7年間
- ※ 主な優良評価の基準
- ・過去5年間廃掃法等で不利益処分を受けていない
- ・5年以上処理業の実績がある
- ・ISO14001,エコアクション21等の認証制度を受けている
- ・インターネットで会社情報,許可内容,財務諸表等を公開している
- ・電子マニフェストの利用が可能である
- ・自己資本比率10%以上,法人税等の滞納が無いなど一定基準以上の財務状態である
(7) 処理困難となった場合の委託者への通知(法第14条第13項,法第14条の4第13項,法第12条の3第8項)
- 産業廃棄物(特管含む)処理業者は,委託を受けた産業廃棄物を適正に処理できなくなったとき又は省令で定める事由(※1)が生じたときは,委託をした者に書面により通知(※2)しなければならない。また,当該通知の写しを省令で定める期間(※3)保存しなければならない。
- 上記の通知を受けた管理票交付者は,速やかに処理状況を把握するとともに省令で定める措置(※4)を講じなければならない。
- ※1 省令で定める事由
- 破損などの事故等で施設が使用不能となり保管上限が超過,事業の廃止,欠格要件該当,埋立終了,事業停止命令,許可取消し等
- ※2 通知方法
- 事由発生から10日以内に書面で委託者へ通知。
- 業者の氏名,事由の内容,事由の発生日等を記載
- ※3 省令で定める期間
- 5年間。
- ※4 省令で定める措置
- 生活環境保全上の支障の除去,発生防止のための必要な措置(その業者に新たな委託は行わない,他の業者と再契約を行う等)。
- また,マニフェストの送付等に関して不備があった場合には(所定の期間内に写しの送付を受けないなど),30日以内に措置内容等報告書を県に提出。
(8) 維持管理積立金の取戻し対象者の追加(法第8条の5第6項,法第15条の2の4)
最終処分場の埋立終了後に維持管理を行う場合又は設置許可が取り消された最終処分場の維持管理を行う場合の維持管理積立金を取り戻すことができる対象者が追加。
(現行)設置者
(追加)設置者であった者(取り消された者),承継人(承継人が法人で解散し,承継する者が居ない時はその役員を含む。)
※承継人:譲(借)受人,合併等による承継法人,相続人
(9) 施設設置許可取消し要件の追加(9条の2の2 2項,15条の3 2項)
許可取消要件に「国,地方自治体以外が設置する以外の最終処分場の設置者が維持管理積立金の積立てをしていない場合」が追加。
施行日以後に積立てをしてない場合に適用される。
(10) 許可取消しを受けた最終処分場の整理(法第9条の2の3,法第15条の3の2)
- 最終処分場の設置許可を受けた者が許可の取消しを受けた場合,取り消された者又はその承継人は,技術上の基準に適合している旨の県の確認(廃止確認)を受けるまでの間,一部の規定の適用(※)を受ける。
- A取り消された者又はその承継人も,県の確認を受け廃止することが可能。
- ※一部の規定
- ・定期検査受検義務
- ・維持管理関係=県の廃止確認を受けるまでの間,維持管理等を行う義務を有する。
- ・改善命令の対象
- ・報告徴収,立入検査の対象
- ・技術管理者の配置
- ・周辺地域への配慮
- ・事故の措置 等
(11) 廃棄物処理施設における事故等の記録の作成(省令第4条の5,省令第12条の6等)
廃棄物処理施設において事故が発生し,法第21条の2第1項に規定する事故時の措置を講じたときは,その講じた措置について記録を作成し,3年間(最終処分場は廃止までの間)保存しなければならないことが維持管理基準に追加。
(1) 再生利用認定,広域認定,無害化処理認定に係る手続き等の整理(法第9条の8〜9条の10,法第15条の4の2〜4の4)
上記の環境大臣認定に係る変更等の諸手続きについて整理された。
また,再生利用認定,広域認定に関しては,環境大臣が報告徴収,立入検査を行うことが可能となった。(無害化は改正前より対象)
(2) 廃棄物の輸入対象者の拡大 (法第15条の4の5)
輸入できる対象者が,現行の「産業廃棄物処分業者,処理施設設置者」から,新たに「国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理できる者(現行の許可業者,施設設置者等含む。)」に変更された。
なお,他人に委託する場合には,その廃棄物を国内で処分することに相当の理由があると認められるものが該当。
また,輸入廃棄物に係る委託基準は以下のとおりとされている。
※委託基準の改正
国外廃棄物について,自ら処理するとして輸入許可を受けたものは,災害等の特別な事情が発生した場合を除き,他者に委託できないこと。
また,輸入された産業廃棄物を委託する場合には,それが輸入された物であることを委託契約書に明記すること。
※再委託基準の改正
輸入許可を受けて輸入された廃棄物は,再委託することが出来ないこと。
(3) 報告徴収び立入検査の対象の拡大(法第18条,法第19条)
- 県及び市町村が行う報告徴収の対象に「その他の関係者」(※)が追加。
※その他の関係者=不適正処理に協力している土地所有者,占有者(黙認するなどの消極的な協力とみなされる場合を含む。)や不適正処理を斡旋・仲介しているブローカー,資金提供者など
- 県及び市町村が行う立入検査の対象に「その他の関係者(の事務所,事業場)」とそれらの「車両,船舶その他の場所(※)」が追加。
※その他の場所=航空機,コンテナ等
(4) 措置命令対象の拡大(法第19条の4,法第19条の4の2,法第19条の5,法第19条の6)
以下のものが新たに措置命令の対象となった。
- 基準に適合しない「処分,収集・運搬」(現行は処分のみ)
- 産業廃棄物の場合にあっては「保管基準」に適合しない処理が行われた場合
- マニフェストA票の写しを保存しなかった者
- マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた者
- 建設工事の下請負人が措置命令を受ける場合の元請業者(委託基準等に従って他人に適正に委託していた者を除く。)
(5) 行政代執行に係る維持管理積立金の取戻し(法第19条の7第6項,法第19条の8第6項)
市町村又は県が,最終処分場に係る支障の除去等の措置を行った場合,それが維持管理に関するものである場合は,維持管理積立金からその費用を取り戻すことができる旨追加。
(6) 廃石綿等の埋立処分基準の改正(政令第6条の5第1項第3号)
新たに以下の基準が政令で定められた。
- あらかじめ固形化,薬剤による安定化(※)その他これらに準ずる措置(薬液等による湿潤化など)を講じた後,耐水性の材料で二重にこん包(現在は,「耐水性の材料で二重こん包」又は「固形化」)
- 埋立地の外に飛散し,及び流出しないよう表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること
- ※ 「薬剤による安定化」の例
- 粉じん飛散抑制剤(大防法),石綿飛散防止剤(建基法)による措置
(7) 廃棄物処理施設設置許可申請時の提出書類の変更
改正会社法の施行に伴い,経理的基礎に関する提出資料として,新たに「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」が追加。
(8) 廃棄物処理施設の処理能力変更手続きの改正
変更の許可を要する事項のうち,「当該変更によって処理能力が10%以上変更されるに至るもの」を「当該変更によって処理能力が10%以上増加するもの」に改正。
→「10%未満の処理能力の変更」及び「10%以上の処理能力の減少」は届出事項に。
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